2019年03月30日
【Q&A】特許を1つ取れば代替品もすべてその特許で守れるか?
(Q)特許を1つ取れば代替品もすべてその特許で守れますか?
(A)必ずしも1つの特許ですべてを守れるとは言えません。
弁理士に依頼すれば、最善を尽くしてくれます。
<解説>
以下のように考えると分かりやすいと思います。
一般に、発明とは、ある1つの課題(問題)に対する、1つの解決手段です。
代替品とは、同じ課題を解決するものの、別の手段で解決するものと考えることができます。
例えば、あなたの発明が、課題αに対する解決手段A(発明A)だとします。
代替品は、同じ課題αを解決するものの、発明Aとは異なる他の解決手段B(発明B)です。
そうすると、あなたが発明Aで特許を取ったとしても、代替品である発明Bまで同じ特許で守れるとは限りません。
発明Aも発明Bも特許で守るためには、発明Aと発明Bそれぞれで特許を取らないといけません。
ただ一定の場合は、発明Aと発明Bをまとめて1つの特許で(特許出願で)守れることもあります。
この点、弁理士に依頼すれば、できるだけ代替品もカバーできるように最善を尽くしてくれるでしょう。
(具体例がないのでわかりにくいと思います。具体例を追加します)
<お知らせ>
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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