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2018年12月16日

ビジネスモデルを考えたらだれかの独占的な業務だった場合(2)【退職支援サービス】

本記事は、ビジネスモデルを考えたらだれかの独占的な業務だった場合、つまり、自分では行えないビジネスモデルを考えたときに、その権利はどうなるの?というお話しです。

■退職支援サービスと弁護士の独占業務

先日の記事で、「退職支援サービス」をご紹介しました。弁護士の独占業務との関係について触れました。記事はこちら

上記記事を要約すると、
・あるAさんが、画期的なビジネスモデル(例:退職支援サービス)を作りました。
・ところが、そのビジネスモデルは、だれかの独占的な業務(例:弁護士の業務)だとします。このため、Aさんはそのビジネスを行うことはできません。
・このような状況で、Aさんのビジネスモデルに関する権利は、まったく保護されないのでしょうか?

■独占的な業務のビジネスモデルを考えた人の権利はどうなる?

Aさんのビジネスモデルに関するアイデアは、特許で保護できる場合があります。

場合があるというのは、特許を取るためには、どんな発明も、一定の特許の要件を満たすことが必要です。

この特許の要件の中に、「だれかの独占的な業務であってはならない」というものはありません。

つまり、だれかの独占的な業務に関する発明(ビジネスモデル)であっても、特許の取得を目指すことができます。

■特許とは産業の発達を図るもの

特許とは、みんなで知恵を出して産業を発達させましょうというのが主な目的です。だれかの独占的な業務であっても、その業界の発展のために、みんなで知恵を出すことは有意義です。

退職支援サービスを考えた人は、なにも弁護士の業務をじゃましようなどとは思ってもいないでしょう。仮に退職支援サービスで特許を取れたとしたら、弁護士はライセンス料を支払うことがあるかも知れません。それでも、世の中のニーズに応える新サービスを開発したのです。ライセンス料くらい安いものではないでしょうか。あるいは特許を買い取って独占的に業務を行ってもいいでしょう。

いかたでしたでしょうか。
退職支援サービスを題材に、独占的な業務との関係を考えてみました。

本記事の内容があなたのアイデアの発掘につながれば幸いです。
ぜひ弁理士のビジネスモデルも作ってみてください(笑)

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