【Q&A】製品を作る前の構想段階で特許を出すことは可能でしょうか?東商の知的財産権に関する調査に弁理士は登場しない?
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2018年11月26日

中古品・輸入品・自作品を販売するうえで他者の特許との関係で注意する点

今の時代、本当にさまざまな商品がネットで売られるようになりました。

こちらのショップでは中古品、あちらのショップでは輸入品、さらに、自作品を販売するショップなど、本当に多種多様です。

これらの商品を販売するうえで、他者の特許との関係で、注意する点を皆様ご存知でしょうか?

答えとしては、どれは絶対に大丈夫で、どれは絶対にリスクがあるというものではありません。

ざっくり言えば、中古品<輸入品<自作品の順に、注意する度合いが大きくなります。

何気なく売ってしまったばかりに、思わぬトラブルに陥ることがあります。

本記事では、注意点についてお知らせします。

■(1)中古品

まず、中古品(注意レベル★)です。 (注)★は説明をわかりやすくするための独自の評価です。

中古品は、もともと新品の段階で商取引が行われています。

仮に、あなたが販売する中古品が特許権のある商品だったとしても、新品の商品を買った段階で、この商品の特許権を持っている特許権者の利益も確保されていると考えられます。

新品の段階で、特許権者の利益が確保されている以上、その後の中古品の取引においてまで、権利を主張することはできません。

よって、中古品の販売は、比較的トラブルに巻き込まれ難いといえます。

■(2)輸入品

次は、輸入品(注意レベル★★)についての注意点をお知らせします。

輸入品も、海外において、商取引が行われています。対価も支払われました。

このため、中古品と同様の条件になっているような気がします。

それなら、日本に輸入して、販売してもよさそうに思えます。

しかし、海外において対価を支払った相手と、日本国内における特許権者とが異なる場合があります。

具体的には、以下のようなパターンです。
①海外では特許がないものの、日本には特許がある。
②海外では、日本の特許権者と異なる特許権者がいる。
このような場合、特に要注意です!

つまり、海外で対価を支払った商品でも、日本に輸入すれば、日本国内の特許権の侵害になることがあります。

①、②のいずれの場合も、日本の特許権者の利益は確保されないからです。

このような場合、日本国内の特許権に訴えられて、損害賠償を請求されるなど、トラブルに陥る可能性があります。

逆に言えば、海外の特許権者と、日本の特許権者とが同じ場合は、事情が異なります。

海外で対価を支払った段階で、権利は用い尽くされたと考えられ、日本に輸入できる場合があります。

このように、輸入品は、場合によって、トラブルに陥る危険性があります。

■(3)自作品

最後に、自作品(注意レベル★★★)についての注意点をお知らせします。

意外と思われるかも知れませんが、自作品についても、注意が必要です。しかも、注意レベルマックスです^^;

単に自分で使うために自分で作るだけなら別ですが、それを販売等する場合には、他者の特許権に抵触するおそれがあります。

自分で作って販売しているものが、ほかの人が既に持っている特許のものかもしれないからです。

■ご自身の権利を侵害されないためにも、他者の権利を十分に尊重しましょう

いかがでしたでしょうか。

最近は、ネットでショップを運営されるかたや、起業されるかたも多いようです。

従来と比べると、お店を持つための資金が少なくて済むようになりました。

その分、アイデアやノウハウが生かせる時代になったと言えるでしょう。

きちんとルールさえ守れば、ネットの世界はあらゆる可能性を秘めています。

ネットの優位性を生かして、「・・・ドリーム」的な成功を、若くして成し遂げるかたもいらっしゃいます。

人生、いくらでもチャンスはあります!もちろん年齢にかかわらずです。

いざ成功したときに、ご自身の権利を侵害されないためにも、他者の権利を十分に尊重するようにしたいものです。

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【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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