落語を楽しく学んでみようかな【特許事務所所長の行動シリーズ】特許の出願書類に誤った日本語を記載した場合(1)
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2018年10月12日

なぜ「○活」「○○ハラ」の新語が次々と出てくるのか?

雑誌を整理していたら「昆活しようぜ」という表現に目がとまりました。

野山を駆け巡って昆虫とたわむれる活動をしましょうということでしょうね。
私としては、どちらかというと「昆活」よりも「婚活」のほうに興味がありますね(笑)

最近、こういった「〇活」みたいな言葉を目にすることが多くないでしょうか?

また、「〇〇ハラ」も多く見かけますね。
昔はせいぜい、セクハラとパワハラくらいだったと思いますが、近年では「〇〇ハラ」という表現が乱立しているように思います。

(いまちょっと調べたら、○活は29種類、○○ハラ(ハラスメント)は36種類あるとか(笑)。)

その理由を考えてみました。

●なぜ「○活」「○○ハラ」の新語が次々と出てくるのか?

ある「〇活」「〇〇ハラ」という表現が、世間に定着したとしましょう。
例えば、流行語大賞などにノミネートされるくらいの知名度を得たとしましょう。

そんなときに、「あの言葉は、私が最初に使ったのだ」と言いたいためなのではないでしょうか?それで、みんなが次々と考えている?

考えすぎかなとも思いますが、少なからずそういう面もあるのかなと思います。

ただ、「私が最初に使った」を立証するのは困難ですね。

では、「〇活」や「〇〇ハラ」で商標登録してしまえば、どうでしょうか??

●商標を取れば、表現を独占できる?

ある言葉で商標を取ると、「その言葉を独占できる」と勘違いしている人がいます。より正確に言うと、「半分」勘違いしている人がいます。

商標(登録商標)とは、予め指定した商品・サービスに(のみ)独占して使用できる文字やマークなどです。それも、事業として使用するものです。

その言葉を使うこと自体を、全面的に独占して、他者の使用を禁止できるわけではありません。

指定した商品・サービスと非類似であったり、事業ではない使用(個人的な使用)の場合には、商標の効力は及びません。つまり、他者も使用してもよいケースもあるわけです。

●言葉や表現を不当に独占したがる人たち

商標は、登録することによって、上述した範囲で独占できるものです。
独占自体が悪いわけではありません。むしろ、ブランド形成のためには、独占することが必要です。

一方で、いくつか問題となる行為を目にしたことがあります。
具体的な商標を出すのは止めますが、以下のような行為です。

ある有名な表現について、商標が取られています。
その商標の権利者は、その表現を他者が使うことを絶対に認めないという趣旨のことを公言しています。

文書中に使用することはもちろん、口にすることさえ許さないかのような感じでした。

こういった、言葉や表現の独占は、少なくとも商標法上は、あり得ないことです。
(著作権や不正競争防止法など、他の法律が関係するときは別です。また、商標の内容や、他者の使用の仕方によっては、微妙なケースがないわけではありません。)

商標は、正当な権利者にその使用を独占させるために、必要な法的措置が取られています。
その一方で、それを悪用するようなことは、許されるものではありません。
むしろ、商標について誤解を与えることにより、結果として権利者の不利益になることでしょう。

私どもは、商標や特許といった知的財産権(知的所有権、産業財産権)の適正な周知・運用を図るために、日々活動を行ってまいりたいと思います。

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