2018年07月02日
【Q&A】特許が拒絶された発明を製品化することはできますか?
(Q)私の発明の特許出願は、審査の結果、発明の進歩性がないとして拒絶されました。
関連する特許として、A社の特許公報が引用されました。
特許が拒絶された発明を、製品化することはできますか?
それとも、A社に許可などを得る必要があるのでしょうか?
(A)特許が拒絶された(特許が取れなかった)発明も、製品化することができます。
<解説>
発明を製品化できないとすれば、その発明の内容で、他者に特許を取られている場合です。
今回の拒絶理由は、発明の進歩性がないということです。
これは、他者の特許で、同一のものは存在しない(が、容易に発明できる)ということです。
つまり、あなたの発明の内容について、他者の特許は存在しないのです。このため、あなたの発明を製品化することができます。
以下、関連事項です。
✔発明の「新規性がない」として拒絶された場合は、その内容を製品化できない場合があります。
引用された他者の特許が、特許になっている場合、その特許請求の範囲に記載された内容では、製品化はできません。
✔発明の進歩性がないというのは、他者の特許(本事例ではA社の特許)と比較して、違いが小さいということです。
このような小さな改良は、通常の産業活動において、通常行われる行為です。進歩性のない発明を特許しないのは、このような小さな改良発明を特定の者に特許するのは適切でないということです。
このことは逆に言えば、進歩性がないとされた発明は、だれでも製品化してよいということです。このような発明は「自由技術」と言われることがあります。
✔以上の内容は多くの場合に成り立つ一般論です。まれに例外が存在することがあります。ご心配の場合は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
<お知らせ>
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つまり、あなたの発明の内容について、他者の特許は存在しないのです。このため、あなたの発明を製品化することができます。
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