2018年06月17日
特許はあなたの発明品の販売許可証?
本記事では、「特許はあなたの発明品の販売許可証?」と題して、特許の性質について考えてみます。
●特許はあなたの発明品の販売証
『専売特許』という表現があることからもお分かりのように、特許とは、特許発明を独占して販売等できる権利です。
この点で特許は、あなただけがその発明品の販売をできるという証(あかし)と言えます。つまり、あなたの発明品の「販売証」ということですね。
ここまでは、簡単におわかりと思います。
●特許はあなたの発明品の販売許可証?
では、特許は、あなたの発明品の「販売『許可』証」でしょうか?
つまり、あなたは特許を取らないと、発明品の販売は行ってはいけないのでしょうか?
そんなことはないように思えませんか?
特許を取らないで商品を販売している事業者はいくらでもいます。
●特許調査によって、販売の許可の証が得られる
ただ、こう考えてみてください。
あなたの発明品について、すでに「他者の特許」が存在している可能性があります。
この場合、あなたはあなたの発明品を販売できません。
つまり、発明品の販売が実質的に「禁止」されているのです。
この「禁止」を、特許を出すことでなんとかできないでしょうか?
なんとかできるのです!
特許を出すときには、すでにどのような特許が存在しているか、特許調査を行います。
この特許調査によって、他者の特許の存在を知ることができます。他者の特許が存在していないことがわかれば、あなたはあなたの発明を販売できます(★1)。
つまり、あなたが特許を出す過程において、発明品の販売が禁止されていないことを知ることができます。
この点で、特許を出すという行為によって、実質的に「販売『許可』」の証が得られると言えます(★2)。
(★1)厳密に言えば、あなたの発明を販売できない場合や、事後的に販売できなくなることもあります。
(★2)許可とは、「禁止されている行為を、特定の人に法律の範囲で許すこと」をいいます。
●
いかがでしたでしょうか。
特許は、一種の「販売許可証」であり、「営業許可証」であり、「商売許可証」であるという考え方ですが、少しわかりにくかったでしょうか。
ポイントは、特許を出す前に、特許調査を十分に行いましょうということです。
十分に特許調査を行うことによって、特許になる可能性を高められるだけでなく、発明品を安全に販売することができます。
あなた(御社)が、大手企業のように、ご自身で特許調査チームをお持ちでしたら別ですが、そうでない場合は、ぜひ特許事務所(弁理士)にご依頼ください。
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、あなた(御社)の専属の特許調査チームになります。
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●特許はあなたの発明品の販売証
『専売特許』という表現があることからもお分かりのように、特許とは、特許発明を独占して販売等できる権利です。
この点で特許は、あなただけがその発明品の販売をできるという証(あかし)と言えます。つまり、あなたの発明品の「販売証」ということですね。
ここまでは、簡単におわかりと思います。
●特許はあなたの発明品の販売許可証?
では、特許は、あなたの発明品の「販売『許可』証」でしょうか?
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●特許調査によって、販売の許可の証が得られる
ただ、こう考えてみてください。
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この場合、あなたはあなたの発明品を販売できません。
つまり、発明品の販売が実質的に「禁止」されているのです。
この「禁止」を、特許を出すことでなんとかできないでしょうか?
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(★1)厳密に言えば、あなたの発明を販売できない場合や、事後的に販売できなくなることもあります。
(★2)許可とは、「禁止されている行為を、特定の人に法律の範囲で許すこと」をいいます。
●
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