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2018年04月18日

実用新案登録されたアイデアで特許を取るためにすべきこと

最近、小学生が特許や実用新案を取ったという記事をいくつか見ました。将来も楽しみですね。本当にすばらしいことだと思います。

弊所は個人発明家の対応を専門にしています。弊所で特許取得まで代理した最も若いお客さまは20代前半の女性ですが、いずれもっと若い方からのご依頼があるかも知れませんね。

そんな記事の中で、「実用新案登録されたアイデアで、特許の取得を目指す」という内容がありました。

そんなことができるの?とお思いの方もいらっしゃると思いますので、以下、説明したいと思います。

●実用新案登録されたアイデアで特許を取るためにすべきこと

一般に、実用新案を出した後に、やはり特許の取得を目指したいと考えたときには、以下の対応があります。
①出願変更、②国内優先権、③別の出願

①は、出願の種別を、実用新案から特許に変更する手続きです。
ただ、実用新案登録がされた後では、この出願変更はできません。実務上もこの①が利用されることはほとんどありません。

②は、実用新案の内容をベースにして、内容を追加したりして、特許の取得を目指す手続きです。
この②も①と同様に、実用新案登録がされた後では、利用することができません。

③は、実用新案とは別の出願として、特許を出すというものです。
実用新案と特許では、同じ内容については、最先に出願されたもののみが有効です。ですので、実用新案を出した後に特許も出すとしたら、特許を取ることはできません(内容を少し変えれば、特許も取れることはあります。)。

●実用新案登録に基づく特許出願

ここまで説明が長かったですが、実用新案登録されたアイデア(考案)で、特許を目指すためには、「実用新案登録に基づく特許出願」という制度を利用することができます。

この制度の利用形態としては、例えば、まず実用新案登録をしておき、ビジネスを進めます。そして、ビジネスの状況などに応じて、特許の取得を目指すことができます。

ただ、実際にこの制度を利用して特許を取るためには、最初の実用新案登録の書類が特許を取るのに十分かどうかや、実用新案の出願前に十分な特許調査を行ったかなど、十分な特許戦略が必要です。また、この制度を利用すると、実用新案の権利は放棄しなければなりません。

本事例のようなケースでは、特許事務所(弁理士)に相談することが確実です。特に、実用新案を出す前でしたら、上記以外の対策もいくつかあり、より有効な権利取得が目指せる場合もあります。

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