2018年04月09日
外国で出した特許を日本にも出すとき、日本の特許法に合わせるべきか?
(Q)外国で出した特許を日本でも出します。このとき、日本の特許法に合わせるべきでしょうか。
(A)日本に特許を出すのですから、日本の特許法に合わせるべきです。
外国で出した特許と同様の内容を、日本で出すためには、いくつかのルートがあります。
①国際出願を使うルートと、②国際出願を使わないルート(いわゆるパリ条約によるルート)です。
それぞれ、提出する書類や特許を取るための要件は異なりますが、いずれの場合も、日本に特許を出すのですから、日本の特許法に合わせるべきです。
●翻訳文について
日本の特許庁へは、外国で出した内容を、日本語で提出します。
提出する書類は、翻訳文と呼ばれることがありますが、日本で提出する内容は、外国で出した内容と、必ずしも同一である必要はありません。
①国際出願を使うルートの場合
提出する書類は、「翻訳文」と言われますが、内容としては、国際出願時の内容を越えてはいけませんが、同一である必要はありません。
②国際出願を使わないルート(いわゆるパリ条約によるルート)の場合
提出する書類は、「翻訳文」とは呼ばれません。通常の日本の特許と同様の書類になります。内容も、外国の内容を超えるものであっても構いません。外国で出した内容と同一の部分については、パリ条約上の「優先権」という効果が認められます。
したがって、①、②いずれの場合も、上記の範囲内で、日本の特許法に合わせた内容に変更することができます。
例えば、
①では、外国の特許で、特許請求の範囲に2つ以上の発明が記載されているなら、日本では、発明を1つにすることができます。
②では、外国の特許で、実施例(実施形態)の記載が不足しているなら、日本では、内容を追加することができます。
●
本記事では、「拒絶理由に該当するかどうか」という基準で、述べています。本来、①と②は対比される内容ではありませんが、面白いのであえて対比する形で説明してみました。
実際にどのような内容で特許を出すかは、個別の事情によって異なるでしょう。
このような特許を出す際には、ご自身で判断せずに、特許の専門家である弁理士にお任せください。
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(A)日本に特許を出すのですから、日本の特許法に合わせるべきです。
外国で出した特許と同様の内容を、日本で出すためには、いくつかのルートがあります。
①国際出願を使うルートと、②国際出願を使わないルート(いわゆるパリ条約によるルート)です。
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①国際出願を使うルートの場合
提出する書類は、「翻訳文」と言われますが、内容としては、国際出願時の内容を越えてはいけませんが、同一である必要はありません。
②国際出願を使わないルート(いわゆるパリ条約によるルート)の場合
提出する書類は、「翻訳文」とは呼ばれません。通常の日本の特許と同様の書類になります。内容も、外国の内容を超えるものであっても構いません。外国で出した内容と同一の部分については、パリ条約上の「優先権」という効果が認められます。
したがって、①、②いずれの場合も、上記の範囲内で、日本の特許法に合わせた内容に変更することができます。
例えば、
①では、外国の特許で、特許請求の範囲に2つ以上の発明が記載されているなら、日本では、発明を1つにすることができます。
②では、外国の特許で、実施例(実施形態)の記載が不足しているなら、日本では、内容を追加することができます。
●
本記事では、「拒絶理由に該当するかどうか」という基準で、述べています。本来、①と②は対比される内容ではありませんが、面白いのであえて対比する形で説明してみました。
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