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2018年05月23日

【Q&A】請求項と実施形態(実施例)は1:1対応しないといけないか?

(Q)特許の出願書類の書き方、特に「明細書」の書き方についてです。
特許の出願書類の「特許請求の範囲」には、一般に複数の請求項が記載されますね(請求項1、請求項2、・・・)。また、「明細書」には、一般に複数の実施形態(実施例)が記載されますね(第1の実施形態、第2の実施形態、・・・)。
請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないのでしょうか?

(A)請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないということはありません。

特許が拒絶される理由は、限定的に列挙されていますが、その中に、請求項と実施形態(実施例)を1:1対応させないといけないという拒絶理由はありません。

明細書の記載要件としては、いわゆるサポート要件や実施可能要件などいくつかの要件を満たす必要があります。これは、明細書の「全体として」これらの要件を満たしていればいいものです。

また、請求項の内容は、特許出願後に変更(補正)されることがありますが、実施形態(実施例)の内容を変更(補正)することは、ほとんどありません。この点でも、請求項と実施形態(実施例)を1:1対応させなくてもいいことがご理解頂けると思います。

●特許出願書類の書き方にルールを作ることの是非

実務上は、特許出願書類の書き方にルールを作ることがあるでしょう。例えば、依頼者(企業)が特許事務所に依頼する際にルールを作ったり、特許事務所内部でルールを作ったりをすることもあるようです。

一般に、明細書については、そこまで厳密な記載要件というものはありません。必要な法律や規則(拒絶理由に該当するもの)さえ守れば、あとは発明の内容に合わせて、最適な保護を図るために、自由に書いていいものです。

このことは、本質問のように、請求項と実施形態(実施例)を、1:1対応させて記載してもいいということです。そのような記載にすれば、サポート要件や実施可能要件が満たされていることがわかりやすくなる場合もあるでしょう。

特許出願書類の書き方になんらかのルールを作ることは、一長一短があります。

私見としては、第一に優先すべきなのは、発明の最適な保護です。特許出願書類の書き方にルールを作るとしても、必要最小限でいいと考えます。下手なルールがあることによって、発明の保護が十分に図れない特許出願書類になっては、本末転倒です。


いかがでしたでしょうか。

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、特許に関する質問を歓迎しています。質問の中には、本質問のようなあまり考えたことがないような質問もあります。

今回もこのようなご質問を頂き改めて勉強になりました(後半の内容は審査官時代に審査官と議論した内容を思い出したものです)。ありがとうございました。

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