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2018年03月01日

裁量労働制を考える~弁理士と労働法規【年俸制】【管理職手当】

●裁量労働制について

いま裁量労働制についていろいろと議論されていますね。裁量労働制それ自体については、評価が難しいところですが、わたし個人としてはちょっと思うところがあります。

現状の労働関連法規が十分に守られていない部分がある以上、まずそれを是正してからなのではないかと思うのです。現状が十分に守られて、はじめて次のステップである裁量労働制を議論すべきなのではないかと思います。そうしないと、いくら裁量労働制が問題ないルールになったとしても、それが十分に守られるかわからないからです。

弁理士になると、それをきっかけに管理職に昇進したり、独立して経営者になることもあるでしょう。そこで、弁理士を一例に労働関連法規について、ちょっと考えてみました。管理職や経営者の方にも参考になるかと思います。

●弁理士と労働関連法規について

(1)年俸制

弁理士の中には、年俸制で報酬をもらっている方も多いと思います。ただ気になるのは、年俸制と残業代の関係です。

年俸制というのは、1年間の報酬はこうですよと期間の単位が変わるだけで、基本的には、月給と変わりません。年俸制の場合も、法定労働時間を超える分については、残業代の対象になります。

もし年俸制で残業代を付けないとしたら、それこそ、現在の裁量労働制で危惧されている「定額働かせ放題」になってしまいます。

(2)管理職

管理職と言っても、一般に主任や係長や課長という役職くらいでは、残業手当支給の対象から外れることはありません。

残業手当支給の対象から外れるのは、法定の「管理監督者」です。たしかに管理職と名前は似ていますけどね。

管理監督者というのは、自分で勤務時間を管理できるくらい偉い人ということになります。だからこそ、残業代という概念が存在しなくてもいいのです。

もし、いわゆる管理職の方で、残業手当が付かないなら、自分で勤務時間を管理してもいいはずです。好きな時間に出社して、好きな時間に退社してもいいことになります。

●法律やきれいごとを意識しないで済む世の中がいいな

ほかにも、残業代は、本来1分単位で支給されるものであるなど、いろいろあります。

以上は、法定事項ですので、きれいごととかそういう言葉で片付けるべきではありません。

ただ、実はわたし個人的には、むしろ逆です。法律とかきれいごととか、そういうことを意識しないで済むような世の中のほうがいいのになと思います。

つまり、法律は基本的に最低ラインを規定するものです。法定の最低基準をはるかに超えるようなきちんとした待遇を与えれば(与えられれば)、そんな最低ラインについての細かい議論をしなくていいのになと思うのです。

例えば、いわゆるサービス残業も、自分の勉強・成長のために自分の意思で進んでできるかも知れません。余裕がない今の社会が、ちょっと残念に思います。

●東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の場合

せめて自分のオフィスくらいは余裕を持った運営をしたいなとも思います。それでこそ、所員一丸となって高度でプロフェッショナルなサービスが提供できますし、内外の関係者みなが幸せになれるのだと思います。

こんな感じでいろいろ考えてみました。社労士試験もパスしているちょっと珍しい弁理士の雑談でした。

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