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2018年02月05日

明細書に「~でもよい」と書けば特許の権利に含まれるか?

(Q)特許の出願書類には、「~であってもよい」「~してもよい」という例示の表現をよく見かけます。このように記載すれば、その例示された内容が、特許の権利に含まれるということでしょうか?

(A)特許の権利範囲は、特許請求の範囲の記載内容によって決まります。例示した内容が特許の権利範囲に含まれるとは限りません。

例を挙げてみます。
例えば、特許請求の範囲に、「肉が入ったカレー」と記載されていたとします。

①明細書に「肉は、牛肉ではなく、鶏肉でもよい」と記載されている場合
→鶏肉も肉です。この①の内容は「鶏肉が入ったカレー」を意味しますが、これは、特許請求の範囲(特許の権利範囲)に含まれます。

②「肉は、一切れでもよい」
→一切れでも、肉が入ったカレーは、特許請求の範囲(特許の権利範囲)に含まれます。

③「肉ではなく、じゃがいもでもよい」
→ちょっとさびしいカレーになりましたね。肉が入ったカレーではないので、特許請求の範囲(特許の権利範囲)に含まれません。

④「カレーではなく、シチューでもよい」
→もはやカレーですらありませんので、権利範囲に含まれません。

例だけだと分かりにくいかも知れませんが、一般論を記載するとかえってわかりにくくなると思います。ご理解頂ければと思います。他の例もいろいろ考えてみるのもよろしいと思います。


ちなみに、上記とは本質的に違うものとして、例えば、
⑤「肉とは、肉のエキスでもよい」
のような表現があります。

用語の定義を変えてしまうものです。この表現がされているときに、「肉のエキスが入ったカレー」が権利範囲に含まれるかについては、議論の余地があります。個人的には、このような書き方は、好ましいとは思いません。別の記事で述べたいと思います。

●いわゆるサポート要件について

特許の出願書類(公報)には、①のパターンが多いです。

明細書では、発明を実施するための形態を示します。イメージとしては、(抽象的な)発明について、(具体的な)一実施例を説明します。例えば、「肉が入ったカレー」の一例として、「牛肉が入ったカレー」を説明します。

ただ、発明は牛肉に限定されるものではありません。このために、①のような書き方をすることがあります。

①のような記載がないと、発明の説明が不十分(十分にサポートされていない)として、特許が拒絶されたり、権利範囲が限定されることもあります。この点については、上記例(肉・牛肉・鶏肉)があまり良くないかも知れませんし、書き出したらブログで何記事でも書ける内容ですので、また別の記事にしたいと思います。

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