1分で心をつかむエレベーターブログ【エレベータートーク】明細書に「~でもよい」と書けば特許の権利に含まれるか?
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2018年02月04日

特許の書類で高い・低いなど「程度」を表す表現が好ましくない2つの理由

特許の出願書類では、「程度」を表す表現を用いるのは好ましくありません。程度を表す表現とは、例えば、単に、高い・低い、長い・短い、太い・細いなどという表現です。本記事では、その理由と解消方法について述べてみます。

●特許の出願書類で、程度を表す表現が好ましくない理由

(1)内容が不明確になる(特許法36条関連)

例えば、単に身長が高いといっても、どのくらい高いの?となりますね。
このように、程度を表す表現を、単独で用いると、内容が不明確になります。

特許請求の範囲で、程度を表す表現を用いると、権利範囲が不明りょうであるとして、特許が拒絶される理由(拒絶理由)になります。

また、明細書で程度を表す表現を用いると、直接的には拒絶理由にはなりにくいですが、発明の説明が不明りょうになることから、弊害が生じることがあります。

(2)特徴を主張しにくくなる(特許法29条2項関連)

上述したように、程度を表す表現を用いると、説明が不明りょうになります。このことに起因して、発明の特徴を主張しにくくなります。

そうすると、特許になる要件の一つである発明の進歩性を主張しにくくなります。結果として、拒絶理由につながることがあります。この点は、明細書についても同様です。

●特許の出願書類で、適切に程度を表す方法

(1)数値を規定する。

上記の内容が不明確になることを解消するためには、程度を表す表現を用いるのではなく、具体的な数値を規定することが考えられます。

例えば、単に身長が高いというのではなく、具体的に190cmと規定します。これなら、少なくとも、内容が不明りょうということにはならないでしょう。

(2)相対的な表現にする。

数値を規定するのは、たしかに一つのやり方です。
ただ、その数値には、どのような技術的意義があるでしょうか?
上記の身長の例では、190cmと189cmにどんな違いがあるでしょうか?

その数値が、「アイデアとして」意義を持つ数値でなく、単に権利範囲を規定するためだけのものであったとしたら、必ずしも最適な方法ではありません。単に設計的な事項であるとして、発明の進歩性が認められず、特許が拒絶されることもあります。

そこで、別の方法として、相対的な表現にする方法があります。

つまり、単に高いというのではなく、「~より高い」というのです。
これも大きく分けて2つのやり方があります。

絶対量と比較する方法として、例えば「富士山より高い山」のようにいうことができます。これは単に高い低いというだけでなく、日本のどの山よりも高いという意味を含んでいます。

また、絶対量と比較するのではなく、「第1部材は、第2部材よりも長い」のようにいうこともできます。これも、単に長い短いということではなく、第1部材が第2部材より長いことに技術的な意味があるのだという含みを持たせています。

このような方法でしたら、発明の内容(権利範囲)も明確ですし、発明の特徴も主張しやすくなります。


いかがでしたでしょうか。

本記事の内容は特許請求の範囲だけでなく、明細書でも意識されるといいでしょう。明細書に記載した内容は、将来的に特許請求の範囲に追加される可能性もあるからです。ご参考まで。

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