2017年12月18日
技術の進歩で特許の取り方自体が変わることがあるか?
科学技術の発展は目覚ましいものがあります。私たち弁理士も日々研鑚しています。
新しい研究開発が行われたときに、その技術の内容で特許を取るのは当然としても、特許の取り方自体が変わることがあるでしょうか。もう少し具体的には、特許の出願書類の書き方自体が変わることがあるでしょうか。この点についてちょっと考えてみました。
●製法に特徴がある物の発明の特許について
一例として、製法に特徴がある物の発明の特許について、考えてみます。
製法に特徴がある特許の請求項として、例えば、以下のような書き方は、良くないとされています。
【請求項1】・・・いったん○○度に加熱して冷ました後、・・・を特徴とする○○具。
この書き方が良くない理由は、仮に市場で特許侵害が疑われる製品が見つかったとしても、本当にその特許を侵害しているかがわからないからです。つまり、その製品が、いったん○○度に加熱して冷まされたかどうかを、判断することができないからです。
しかし、それこそ科学技術が発展すれば、高度な物性解析が可能になるかも知れません。つまり、特許侵害が疑われる製品の物性を解析することによって、製造時にどのような処理が行われたかわかり、特許侵害の白黒が付けられるようになるかも知れません。
そうすると、上記【請求項1】のような記載も、必ずしも悪くないと言える可能性があります。特許は最大で20年という長い期間存続し得るものですから、なにが良くてなにが悪いか、一概に言うことは難しいのです。
●特許の取り方・出願書類の作成方法を日々アップデートする
上記例は、あくまで一例です。また近年、物の発明を製法で規定することについての審査基準が変わりました。その点はともかく、本記事でお伝えしたいことはご理解頂けたと思います。製法に特徴がある物の発明の特許に限ったお話しではありません。
では具体的にどうするかですが、特許とはこういうものとか、特許の出願書類の書き方はこういうものだという固定観念は、時として弊害です。日々アップデートすることによって、1件ごとにその時点での最善を尽くすことだと思います。
あまりチャレンジングな書き方はお客さまのご意向に沿わないかも知れませんが、あまり型にはめてばかりではかえってリスクにもなりかねません。
私ども東雲特許事務所(しののめ特許事務所)も、日々研鑚してまいりたいと思います。
●
いかがでしたでしょうか。
特許の権利範囲は本来明確なものです。明確でないものは、特許が拒絶されます(いわゆる36条)。弁理士は、いかに他社に模倣されないかを意識して、適切な特許取得を目指しています。
また弁理士は、特許調査(★)を行うことができます。弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は特許調査に特に力を入れています。お気軽にご連絡ください。
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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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●製法に特徴がある物の発明の特許について
一例として、製法に特徴がある物の発明の特許について、考えてみます。
製法に特徴がある特許の請求項として、例えば、以下のような書き方は、良くないとされています。
【請求項1】・・・いったん○○度に加熱して冷ました後、・・・を特徴とする○○具。
この書き方が良くない理由は、仮に市場で特許侵害が疑われる製品が見つかったとしても、本当にその特許を侵害しているかがわからないからです。つまり、その製品が、いったん○○度に加熱して冷まされたかどうかを、判断することができないからです。
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