2016年09月10日
【Q&A】なぜ発明を開示しないと、特許が取れないのか?
(Q)自分でもビックリするくらいのすばらしい発明をしました。
しかし、特許を取るには、発明の内容を開示しないといけないのですね。
特許を取りたい内容を特定するために書類を提出するのは、惜しくありませんが、それを公開してほしくはありません。
発明したこと自体に価値があると思います。
公開などしなくても、特許が与えられるべきではないでしょうか?
(A)特許は、発明したことに対する勲章のようなものではなく、発明を独占できる権利です。
この独占できる権利は、たとえあなたが最初に発明したからと言って、当然に与えられるものではないのです。
つまり、あなたがどこかで発明を発表してしまうと、他者があなたの発明を模倣したとしても、それを抑止することはできない(そのような権利を持ってはいない)のです。
そして、そのような他者の模倣を抑止する権利が、特許権なのです。
このように、特許は当然に与えられるものではありません。
一般には、特許は、「発明を公開した代償」に与えられるものと言われます。
そして、発明が適正に利用(ライセンスなど)されることによって、産業の健全な発達が図られます。
このような特許制度の趣旨をご理解頂くと、さらに発明に対する意欲がわくのではないでしょうか。
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<コラム>模倣に対する異常なバッシングに違和感
上記の質問に関連するのですが、近年のネット社会では、「模倣」に対して異常なほどバッシングする風潮があります。
記憶に新しいところでは、STAP事件や、東京五輪エンブレム問題がありました。
たしかに、模倣が、道徳的に好ましくない場合もあるでしょう。
しかし、法律的な観点から検討することも、忘れてはいけません。
模倣という行為に対しても、なんの権利を持たずに、バッシングをすることはできないはずです。
たしかに、模倣というと聞こえは悪いですが、他者の知恵を利用することは、ごく普通に行われている行動の自由の範囲です。
そして、その他者の行動の自由を制限するためには、なんらかの権利(特許や著作権など(★))が必要なのは言うまでもありません。
以上の内容は、法律さえ守ればなんでもあり、ということを言っているわけではありません。
しかし、法律よりも感情や道徳が優先され過ぎる世の中(あえて言えば、ネット空間)に、少し違和感を感じる今日この頃です。
(★)参考
✓特許(や実用新案)による保護対象
発明(考案) = 産業上利用できる発明(考案)
✓著作権による保護対象
著作物 = 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するもの
✓著作権は、上述した特許とは異なり、著作物の創作と同時に与えられます。ただし、著作権(著作物)の範囲が、あまり知られておらず、なんでもかんでも守られている(模倣はけしからん!)と誤解されていることも事実だと思います。また逆に、明らかに著作権違反のことが公然と行われていることも事実です。このような状況について、わたしたち知的財産に関わる者に何ができるだろうかと考える今日この頃です。
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そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
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つまり、あなたがどこかで発明を発表してしまうと、他者があなたの発明を模倣したとしても、それを抑止することはできない(そのような権利を持ってはいない)のです。
そして、そのような他者の模倣を抑止する権利が、特許権なのです。
このように、特許は当然に与えられるものではありません。
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上記の質問に関連するのですが、近年のネット社会では、「模倣」に対して異常なほどバッシングする風潮があります。
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たしかに、模倣が、道徳的に好ましくない場合もあるでしょう。
しかし、法律的な観点から検討することも、忘れてはいけません。
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たしかに、模倣というと聞こえは悪いですが、他者の知恵を利用することは、ごく普通に行われている行動の自由の範囲です。
そして、その他者の行動の自由を制限するためには、なんらかの権利(特許や著作権など(★))が必要なのは言うまでもありません。
以上の内容は、法律さえ守ればなんでもあり、ということを言っているわけではありません。
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著作物 = 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するもの
✓著作権は、上述した特許とは異なり、著作物の創作と同時に与えられます。ただし、著作権(著作物)の範囲が、あまり知られておらず、なんでもかんでも守られている(模倣はけしからん!)と誤解されていることも事実だと思います。また逆に、明らかに著作権違反のことが公然と行われていることも事実です。このような状況について、わたしたち知的財産に関わる者に何ができるだろうかと考える今日この頃です。
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