特許のサービスの名称だけではサービスの内容がわからないのですが。【Q&A】発明が解決しようとする課題は複数記載してもいいですか?
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2016年08月16日

弁理士さんの草案の「・・・してもよい」の記載で新たなアイデアが思いつきました!

本記事は、特許事務所に、1件だけ依頼する場合や、初めて依頼される方の参考になるかと思います。

(Q)特許事務所に特許の出願書類の作成を依頼したところ、弁理士さんに作成頂いた草案では、「・・・してもよい」のような表現で、さまざまな変形例・応用例を記載してくださいました。

その記載に基づいて、新たな実施例を追加したいと思いました。
追加資料を準備しますので、内容を追加してもらえませんか?

(A)弊所:東雲特許事務所では、このような内容の追加は、もちろん大丈夫です。より良い特許にしましょう!

<補説>
本記事は、弊所のお客様から頂いたお礼の手紙に基づいています。
Q&A形式にしたことで少し違和感があるかも知れませんが、ご了承ください。

以下、弊所の対応を中心に、補足説明します。

(1)さまざまな変形例・応用例を記載できる理由

特許事務所(弁理士)に依頼すると、さまざまな変形例・応用例が追加されることは、よくあることです。
わたしも審査官時代を含め、そのような特許を、数多く見てきました。

弊所では、さらに、特許出願に先だって、どのような先行特許が存在するかを調査します(審査官時代の経験を生かします!)。
先行特許調査を行うことで、当該技術分野のさまざまなアイデアに触れることができます。

弊所の長年の特許出願実務の経験と、先行特許調査で得られた知見とが相まって、さまざまな応用例・変形例を記載することができます。

(2)厳密に言えば・・・

上述したように、特許事務所(弁理士)が応用例・変形例を記載するのは、よくあることです。

ほとんどが打ち合わせ時や、その後のやり取りの中で出てくる内容です。

たしかに厳密に言えば、発明者がだれになるのかなど、微妙なケースもないわけではありませんが、実質的に、ご依頼者様の発明と言えます。もちろん、権利はご依頼者様に属します。

なお、同じご依頼者様から同じような案件を多数出願するケースでは、ある案件への応用例・変形例の記載が、他の案件に不利益を与える可能性もゼロではありません(いわゆる、新規性・進歩性の自爆のケース)。

弊所では、以上のような問題が生じないことを専門的に判断しつつ、応用例・変形例を追加しています。

(3)追加料金について

弊所では、特許出願に関する手数料は、基本的に前金で頂いております(平成28年8月現在)。

このような事後的な内容の追加でも、追加料金は不要です(ただし、特許を出願した後の内容の追加は、別途のご依頼が必要です。)。

弊所が作成した特許の出願書類が、あなたの素晴らしい発明の最適な権利化に、少しでもお役に立てれば幸いです。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
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弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治

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