2016年04月19日
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (1)良性の場合
本記事は、以下の記事の続きです。
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて
本記事と次の記事では、上記記事でご紹介した2つのタイプについて、その具体例と、解消方法についてご説明します。
●良性のサポート要件違反とは
良性のサポート要件違反とは、請求項の範囲が広すぎて、本来取りたかった範囲を超えている場合です。
つまり、上記記事の(★)に補足すると、次のようになります。
本来取りたかった権利 ≦ 発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★1)
実務上多くの場合は、特許請求の範囲に、「従来技術を含んでいる」場合です。
******************************
(参考)特許審査基準より:
サポート要件違反の典型:
「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」
******************************
特許請求の範囲に従来技術を含んでいると、その従来技術の部分は、発明の課題を解決していません。
発明の詳細な説明(特に、発明を実施するための形態の欄)に、その従来技術の内容の説明がされていることはありませんので、結果として、サポート要件違反となります。
●具体例
従来技術:アナログカメラ
解決課題:アナログカメラでは、画像補正ができなかった
解決手段:デジタルカメラに画像補正機能を設けた
ここで、特許請求の範囲の請求項に、「カメラに画像補正機能を設けた」と記載すると、サポート要件違反になります。
特許請求の範囲は、単に「カメラ」なので、アナログカメラとデジタルカメラの両方を含むのに対し、発明の詳細な説明には、デジタルカメラのみの説明がされているはずです。
よって、特許請求の範囲が、発明の詳細な説明を超えている、つまりサポートされていないということになります。
(注)あくまで説明のための極端な例です。
<参考>
実際は、発明の構成要素が不足している場合、例えば、構成要素AとBが揃っていないと課題を解決できないのに、請求項にAしか記載されていないという事例が多いです。
審査官は、請求項の記載がそれなりに短い場合、サポート要件違反を疑ってかかります。
●解消方法
上記具体例でもおわかりと思いますが、特許請求の範囲の記載が、本来取りたかった権利の範囲を超えているだけです。
これは、単に誤記レベルの場合もありますし、意図的な記載の場合もあるでしょう。
その超えている部分(上記例で言えば、従来技術の部分)を除外すれば、簡単に解消します。
上記具体例で言えば、「カメラ」を「デジタルカメラ」に補正して、従来技術であるアナログカメラを除外すればよいことになります。
●
いかがでしたでしょうか。
一方、悪性のサポート要件違反の場合は、ちょっと面倒なことになります。
次の記事で述べたいと思います。
<続く>
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (2)悪性の場合
******************************
【PR】拒絶理由通知が来てお困りの方も万全に「サポート」します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【楽しいホームページ】個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】審査官品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideacompany.cart.fc2.com/

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて
本記事と次の記事では、上記記事でご紹介した2つのタイプについて、その具体例と、解消方法についてご説明します。
●良性のサポート要件違反とは
良性のサポート要件違反とは、請求項の範囲が広すぎて、本来取りたかった範囲を超えている場合です。
つまり、上記記事の(★)に補足すると、次のようになります。
本来取りたかった権利 ≦ 発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★1)
実務上多くの場合は、特許請求の範囲に、「従来技術を含んでいる」場合です。
******************************
(参考)特許審査基準より:
サポート要件違反の典型:
「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」
******************************
特許請求の範囲に従来技術を含んでいると、その従来技術の部分は、発明の課題を解決していません。
発明の詳細な説明(特に、発明を実施するための形態の欄)に、その従来技術の内容の説明がされていることはありませんので、結果として、サポート要件違反となります。
●具体例
従来技術:アナログカメラ
解決課題:アナログカメラでは、画像補正ができなかった
解決手段:デジタルカメラに画像補正機能を設けた
ここで、特許請求の範囲の請求項に、「カメラに画像補正機能を設けた」と記載すると、サポート要件違反になります。
特許請求の範囲は、単に「カメラ」なので、アナログカメラとデジタルカメラの両方を含むのに対し、発明の詳細な説明には、デジタルカメラのみの説明がされているはずです。
よって、特許請求の範囲が、発明の詳細な説明を超えている、つまりサポートされていないということになります。
(注)あくまで説明のための極端な例です。
<参考>
実際は、発明の構成要素が不足している場合、例えば、構成要素AとBが揃っていないと課題を解決できないのに、請求項にAしか記載されていないという事例が多いです。
審査官は、請求項の記載がそれなりに短い場合、サポート要件違反を疑ってかかります。
●解消方法
上記具体例でもおわかりと思いますが、特許請求の範囲の記載が、本来取りたかった権利の範囲を超えているだけです。
これは、単に誤記レベルの場合もありますし、意図的な記載の場合もあるでしょう。
その超えている部分(上記例で言えば、従来技術の部分)を除外すれば、簡単に解消します。
上記具体例で言えば、「カメラ」を「デジタルカメラ」に補正して、従来技術であるアナログカメラを除外すればよいことになります。
●
いかがでしたでしょうか。
一方、悪性のサポート要件違反の場合は、ちょっと面倒なことになります。
次の記事で述べたいと思います。
<続く>
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (2)悪性の場合
******************************
【PR】拒絶理由通知が来てお困りの方も万全に「サポート」します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【楽しいホームページ】個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】審査官品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideacompany.cart.fc2.com/




shinonomepat at 04:00│└ 拒絶理由 | └ 特許・実用新案の申請