2015年12月14日
「この書面を受け取った日から60日以内」の日にちの計算について
(Q)特許庁から書面を受け取りました。「この書面を受け取った日から60日以内」に手続きが必要です。この日にちの計算方法について教えてください。
(A)「この書面を受け取った日」とは、その書面の右上に記載されている「発送日」です。
「60日以内」の計算方法は、以下のとおりです。
期間の初日は、参入しません。「初日不算入」と言われます。初日をカウントしないで、翌日が1日目です。翌々日が2日目、その次の日が3日目、・・・とカウントします。
初日不算入というと難しそうですが、通常の数え方と同じです。例えば、12月14日に、「3日後」と言われたら、普通に15、16、17と数えて、12月17日だとわかりますね。それと同じです。
●日にちの数え方の工夫について
わたしもこの業界に入ってすぐは、日にちを数えるときは、カレンダーを指で追って数えなさいと教わりました。そのとおりだと思います。こういう基本は本当に大切です。
ただ、60日の場合、指で数えると間違えるおそれがあるので、いろいろ工夫してみましょう。例えば、今日(発送日)が12月14日で、60日後はいつかを数える場合は、わたしならこうします。
12月は31日まであるので(大の月)、12月は、あと17日 ・・・①
1月も31日まである。①の17日と31日を足して、48日 ・・・②
60-48=12日なので、2月12日 ・・・③
③の2月12日が、12月14日から60日目ということになります。
●期間の計算に関連する規定について
期間の計算に関連する規定がいくつかあります。
・期間の末日が休日(土日祭、年末年始)の場合は、その翌日をもって期間の末日とします。
・書類を郵便により提出した場合は、差し出した日時に提出したものとみなされます(発信主義)。
特許庁に対する手続きでは、期間内に手続きできないと、取り返しのつかないものが多くあります。本記事では、概説に留めた内容もありますので、判断に迷われた際には、特許事務所(弁理士)にご相談ください。
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