2015年10月07日
TPP大筋合意 ~小規模事業者や個人発明家への影響は?
(Q)TPPが大筋合意したと聞きました。(日本時間で、平成27年10月5日夜)
特に特許に関して、小規模事業者や個人発明家には、どのような影響があるのでしょうか?
(A)ほとんど影響はないと思われます。
また、仮に影響があるとしても、現時点でどうのではなく、将来的な特許法等の改正をご確認ください。
当ブログでも、特許法等の改正に関する情報を、発信してまいります。
<補説>
今回のTPP(環太平洋経済連携協定)において、知的財産権についてのキーワードは、3つです。
①「薬」、②「著作権」、③「新規性喪失の例外」
①、②は、小規模事業者や個人発明家のビジネスにおいて、直接的な影響は少ないと思われます。
③は、①や②と比べれば、少し身近と言えます。
あなたが発明を公開しても(新規性を喪失しても)、6か月以内に特許出願をすれば、例外的に、その発明について特許が取れる可能性があります。
これを、新規性喪失の例外といいます。
③は、この6か月を、延長するかどうかという議論です。
個人的な意見としては、たとえ延長されたとしても、6か月以内に出願した方がいいと考えます(★)。
このため、実務上は、あまり影響はないのではないかと考えます。
******************************
(★)について:
新規性喪失の例外の適用を受ければ、あなたの発明公開行為がなかったものとみなされます。
しかし、その他に、どのような行為があるかわかりません。
例えば、以下のような行為です。
①他者が、同じ発明または類似の発明をさらに公開をする。
②他者が、特許や実用新案を出願する。
③他者が、特許権や実用新案権を取得する。
④同じ発明(考案)について、特許公報(実用新案登録公報)が発行される(参考:出願公開の請求により早期に公開されるケース、明細書にのみ記載されるケースなど。)。
これらの行為が、あなたの発明公開行為に起因したものであるかわかりませんし、たとえあなたの発明公開行為に起因したものであるとしても、そのことを証明するのは難しいと考えられます。
そうすると、新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、特許は取れないでしょう。
特許の審査官的には、④が大きいですね。
特許出願された発明と同じ内容または類似の内容が、公報として発行されていると、まず特許することはできないでしょう。
したがって、たとえ新規性喪失の例外の期間が延長されたとしても、弊所としては、できるだけ早く特許出願をすることを提案します。
******************************
*
いかがでしたでしょうか?
TPPが与える影響については、今後も当ブログで情報を発信してまいります。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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