2015年09月06日
【Q&A】特許の出願時に、発明品の現物の提出はできないのですか?
(Q)特許の出願時に、発明品の現物の提出はできないのですか?
(A)できません。
特許の出願時には、一定の書類の提出が必要です(書面主義)。
なお、以下に述べるように、仮に現物を提出できるとしても、現物の提出はおススメしません。
<解説>
特許の出願時に、発明品の現物の提出はできません。
主な理由としては、発明品の保存・管理が難しいとか、特許の内容を公示する際に不便であることなどが挙げられています。
*
ただ、本質的な理由がもう一つあります。
それは、発明(アイデア)と、発明品(商品)とは、異なるということです。
特許庁でなんらかの対策が講じられたとします。
特許庁を発明品を保存できる広大な敷地にする・・・のは無理としても(笑)、例えば、発明品の構成や動作などを、動画にして保存できるとします。
そして、特許の出願時に、書類の提出に代えて、発明品の現物の提出ができるようになったとします。
しかしそれでも、(現在と同様の)書類を提出することを提案します。
発明(アイデア)とは、現物よりも抽象度の高いものです。
一般に、一つの発明(アイデア)に対して、それを具現化した発明品(商品)は、多数考えられます。
もし、現物の提出のみしかしないとすれば、特許の権利範囲は、その現物のみに限定されたものになるでしょう。
これでは、現物をわずかに変えられただけで、他者にそのアイデアを模倣されてしまうことでしょう。
*
いかがでしたでしょうか。
以上のような考え方は、少し変わった考え方かも知れませんが、参考になる部分があれば幸いです。
ちなみに、特許の審査の段階では、現物を持参して、審査官とやりとりをすることができる場合があります。
現物を用いることで、発明(アイデア)の理解が容易になるからです。
現物は、あくまでそのような補完的な意味で用います。
もちろん、最終的な特許は、その現物に限定されるものではありません。
また、意匠では、一定の場合に、見本を提出できる場合があります。
意匠は、アイデアを保護する特許・実用新案と異なり、デザインを保護するものです。
また、意匠の権利範囲は、類似の範囲まで及びます。
このため、現物に基づいて権利範囲が定められても、不利益は少ないと考えられます。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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一般に、一つの発明(アイデア)に対して、それを具現化した発明品(商品)は、多数考えられます。
もし、現物の提出のみしかしないとすれば、特許の権利範囲は、その現物のみに限定されたものになるでしょう。
これでは、現物をわずかに変えられただけで、他者にそのアイデアを模倣されてしまうことでしょう。
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現物は、あくまでそのような補完的な意味で用います。
もちろん、最終的な特許は、その現物に限定されるものではありません。
また、意匠では、一定の場合に、見本を提出できる場合があります。
意匠は、アイデアを保護する特許・実用新案と異なり、デザインを保護するものです。
また、意匠の権利範囲は、類似の範囲まで及びます。
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