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2015年07月28日

【無料】平成27年度特許法等改正説明会の開催について

特許庁のHPに、「平成27年度特許法等改正説明会」についての記事が掲載されています。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_tokkyo_setsumeikai.htm

平成27年度改正の最大のポイントは、特許法の「職務発明制度の見直し」でしょう。

<概要抜粋>
権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から「使用者等に」帰属するものとする!

(注)“「 」”と“!”は、わたしが付与したものです。

興味がある方は、ぜひご参加ください。参加費とテキストは無料です!


講師は、特許庁の職員です。
あえて言うまでもありませんが、さすがに説明は、一流です。

わたしも特許庁にいたときに、内部の説明会や研修を受けましたが、説明の仕方など多くのことを学びました。
そういう観点から、受講されるのもいいですね。


ちなみに、弁理士は、上記の特許庁主催の説明会を、受けない方がいいかも知れません。
(このブログの読者に弁理士はいないかも知れませんが(笑)

というのは、弁理士は、「平成27年度特許法等改正説明会」に加え、「不正競争防止法等改正」も受けることになります。
上記の特許庁主催の説明会は、「平成27年度特許法等改正説明会」のみです。
上記の説明会を受講しても、別途、「不正競争防止法等改正」の研修会を受けなければなりません。

一方、「平成27年度特許法等改正説明会」と「不正競争防止法等改正」を、同日に受講できる研修会が開催される予定だそうです(こちらは弁理士以外の方は、受講できません。)。

特許庁の説明会は、定員に限りがありますし、弁理士以外の方に譲った方がよろしいと思います。


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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
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