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2015年04月23日

【Q&A】特許事務所には特許公報のようなものを作成して持参した方がよいのでしょうか?

(Q)発明をしたので、特許出願したいと思います。いま特許公報を見て勉強しています。
特許事務所(弁理士)との打ち合わせには、特許公報と同じような形式・表現のものを作成して持参した方がいいのでしょうか?

(A)特許公報を見て勉強するのは、とてもすばらしいと思います。
発明に関する情報は、できるだけ多く頂けるに越したことはありませんが、必ずしも特許公報のような形式・表現にする必要はありません。

<補説>
特許事務所で最終的に作成するのは、特許公報のような形式の書類です。
しかし、特許事務所での作業は、発明者様がお持ちになる原稿を、形式面で直すことではありません。
このような作業では、よい出願書類を作成することはできません。

特許事務所(弁理士)にとって最も重要なことは、発明の内容を理解することです。
発明の内容を正確に理解できれば、最適な形で特許出願書類を作成できます。

発明者様が特許事務所に情報を提示する際に、無理に特許公報のような形式・表現にする必要はありません。
むしろ形式・表現にこだわって、発明を理解するための情報が欠けてしまっては、元も子もありません。


発明者様が、特許公報のような形式で、原案を作成されてしまうと、以下のような処理の流れになります。

<発明者> ←→   <弁理士>
① 特許出願書類案を作成
          →   ② 発明を理解するために、その特許出願書類案を理解する。
         ←    ③ ②で理解した発明に基づいて、特許出願書類を作る。
④ 発明者に納品

①~④のように、ぐるっと遠回りになります。
特許事務所では、決して、①の原案を形式的に直して(いわゆる「てにをは」を直して)、④の納品をするわけではありません。
また、①で情報が不足すると、②の理解に時間が掛かったり、理解が不十分になるおそれがあります。

十分な情報にもとづいて、有意義な打ち合わせを行うことで、①と②の負担を軽減し、よい出願書類を作成できるようにしたいものです。


①の特許出願書類案を発明者様が作成することは、負担が大きいと思います。
特許事務所に問い合わせると、打ち合わせ時にどのような情報が必要か、教えてくれるはずです。
形式は気にせずに、発明の理解に必要な情報を提示するようにしましょう。

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ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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