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2015年03月30日

【Q&A】引用形式の請求項が拒絶された場合の対応について

(Q)特許で拒絶理由通知が来ました。請求項1は、引用文献1を根拠に、容易に発明できるということで拒絶されました。請求項2は、請求項1を引用する請求項です。引用文献1と2を根拠に、容易に発明できるということで拒絶されました。

請求項1については、引用文献1に対して反論できそうです。しかし、請求項2については、引用文献2の内容とまったく同じです。請求項2については、断念して、削除した方がよいのでしょうか。

(A)請求項2は削除する必要はありません。

<解説>
引用形式の請求項とは、請求項1の発明をさらに別の要件で限定するものです。「請求項1に記載の・・・において、・・・であることを特徴とする」「・・・であることを特徴とする、請求項1に記載の・・・」のように記載される請求項です。従属項とも言われます。

一般に、請求項1の発明が特許になるなら、それをさらに限定した請求項2に記載の発明も特許になります。つまり、請求項2は、請求項1と運命をともにするわけです。請求項2だけが拒絶されるということはありません(請求項2に、不明確性など、他の拒絶理由がある場合は別です。)。

請求項1について、引用文献1に対して反論できれば、請求項1は特許になります。この場合、請求項2についても、特許になりますので、削除する必要はありません。

(例)
【請求項1】特殊な画像処理αを行うコンピュータ。
【請求項2】ポータブルタイプである、請求項1に記載のコンピュータ。

引用文献1:特殊な画像処理βを行うコンピュータ(画像処理が、請求項1とは違うので、反論できるとします。)
引用文献2:一般的なポータブルタイプのコンピュータを開示する文献

請求項2は、引用形式にしなければ、次のように書けます。請求項2:特殊な画像処理αを行う、ポータブルタイプのコンピュータ。

この場合、たとえポータブルタイプのコンピュータを開示する引用文献2が存在しても、そもそも画像処理が引用文献1とは異なるのですから、請求項2の特許性は否定されません。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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