2015年01月23日
【Q&A】食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?
(Q)食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?
(A)実用新案を取れる場合があります。
<解説>
実用新案の保護対象は、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です。食べ物やペットの餌のアイデアがこれに該当する場合、実用新案を取れる場合があります。
以下では、「物品」について、ご説明します。物品の定義と、物品に該当するもの(該当しないもの)について、例を挙げてご説明します。
「物品」とは、少なくとも一定の形態を有する物です。
以下、例を挙げて説明します。なお、以下の例の中には、厳密に言えば「物品」に当たるか否かの問題ではなく、「形状、構造又は組合わせ」に当たるか否かが問題となるものもありますが、あえて区別せず、まとめて説明します。
・方法 ・・・ 当たり前?
・材料、組成等 ・・・ 一定の形態を有しませんね。
・材料の2次的加工品 ・・・ 例えば、単なる板状体です。材料自体と実質同様ですね。
・練り歯みがき入りチューブ ・・・ 材料(練り歯みがき)自体を保護することになるので、これもだめです。
・上記のとおり、一定の形態を有する物は、物品に該当します。
・こんなものも意外に(?)物品に該当します。
不動産、プラント、複雑な機械類
物品の部分(例:杖の先端部)
履物底
電話帳、視力検査表、カルタ、トランプ
電気回路
カミソリの刃
・砂時計は、砂が一定の形態を有する物品の一部として一定の効果を有するのでOK。上記の練り歯みがきチューブと異なります。
・特殊形状のインゴット、カプセル、3層錠などは、材料の2次的加工品であっても、一定の形態を有することによって、従来品と異なる作用効果を奏するので、「物品」に該当します。
食べ物やペットの餌についても、一定の形態を有するものであれば、物品に該当して、実用新案で保護できる場合があります。例えば、『クロワッサンたい焼き』は、実用新案権を取得済です(実用新案登録第3189666号)。
●
上記の「形状、構造又は組合わせ」については、ここでは説明を割愛します。難しく聞こえますが、一般的な解釈でも十分と思います。
なお、いつもこのブログに書いていますが、自分のアイデアが実用新案で保護されないかなとご自身で思われても、何らかの保護を図れる可能性はあります。判断に迷われたら、あきらめないで、ぜひお近くの特許事務所、弁理士にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
******************************
【PR】個人発明家・小規模事業者に特化&元特許審査官が運用する特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

(A)実用新案を取れる場合があります。
<解説>
実用新案の保護対象は、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です。食べ物やペットの餌のアイデアがこれに該当する場合、実用新案を取れる場合があります。
以下では、「物品」について、ご説明します。物品の定義と、物品に該当するもの(該当しないもの)について、例を挙げてご説明します。
●「物品」の定義
「物品」とは、少なくとも一定の形態を有する物です。
●「物品」に該当するもの、しないもの
以下、例を挙げて説明します。なお、以下の例の中には、厳密に言えば「物品」に当たるか否かの問題ではなく、「形状、構造又は組合わせ」に当たるか否かが問題となるものもありますが、あえて区別せず、まとめて説明します。
①物品に該当しないもの
・方法 ・・・ 当たり前?
・材料、組成等 ・・・ 一定の形態を有しませんね。
・材料の2次的加工品 ・・・ 例えば、単なる板状体です。材料自体と実質同様ですね。
・練り歯みがき入りチューブ ・・・ 材料(練り歯みがき)自体を保護することになるので、これもだめです。
②物品の該当するもの
・上記のとおり、一定の形態を有する物は、物品に該当します。
・こんなものも意外に(?)物品に該当します。
不動産、プラント、複雑な機械類
物品の部分(例:杖の先端部)
履物底
電話帳、視力検査表、カルタ、トランプ
電気回路
カミソリの刃
・砂時計は、砂が一定の形態を有する物品の一部として一定の効果を有するのでOK。上記の練り歯みがきチューブと異なります。
・特殊形状のインゴット、カプセル、3層錠などは、材料の2次的加工品であっても、一定の形態を有することによって、従来品と異なる作用効果を奏するので、「物品」に該当します。
食べ物やペットの餌についても、一定の形態を有するものであれば、物品に該当して、実用新案で保護できる場合があります。例えば、『クロワッサンたい焼き』は、実用新案権を取得済です(実用新案登録第3189666号)。
●
上記の「形状、構造又は組合わせ」については、ここでは説明を割愛します。難しく聞こえますが、一般的な解釈でも十分と思います。
なお、いつもこのブログに書いていますが、自分のアイデアが実用新案で保護されないかなとご自身で思われても、何らかの保護を図れる可能性はあります。判断に迷われたら、あきらめないで、ぜひお近くの特許事務所、弁理士にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
******************************
【PR】個人発明家・小規模事業者に特化&元特許審査官が運用する特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/




