2015年01月19日
【Q&A】特許にするか実用新案にするかを、創作した物で決めるということはありますか?
(Q)ある物を創作しました。何らかの権利を取得したいのですが、実用新案か特許かはあまり考えていませんでした。
その物は実用新案が良いのか、特許の方が良いとか、物で決めるということはあるのでしょうか。
(A)弊所では、物そのものだけで、特許か実用新案かを決めるということは、原則としてありません。
簡易な物は実用新案で、高度な物は特許で、という考え方もあります。
しかし、簡易な物だからと言って、特許にならないというわけではありません。
(その創作物が、明らかに、すでに知られているものと同じかほとんど同じというケースを除きます。)
また、高度な物であっても、とりあえず権利(実用新案権)を取得しておくことが有効な場合があります。
そして、売れ行きなどに応じて、改めて特許の取得を目指すという考え方もあります。
(この点については、次の記事で説明します。)
したがって、一律に、簡易な物は実用新案で、高度な物は特許で、と決めることはできません。
弊所では、実用新案か特許かを決める際に、物で決めるということはありません。
お客様との打ち合わせの段階で、創作物の詳細や、権利をどのように生かしたいのかを十分に伺います。
そのうえで、最善の方策をオーダーメイドします。
以上、ご参考になれば幸いです。
なお、その物の本質が「アイデア」の場合は、特許か実用新案ということになりますが、その物の本質が「デザイン」の場合には、「意匠」という権利もあります。
アイデア自体は公知だとしても、新しいデザインを創作した場合には、意匠権として権利取得できる場合があります。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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