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2015年01月15日

発明とは?~発明の定義と、発明に該当しない具体例

特許法の保護対象である「発明」とはなんでしょうか?これまでこのブログでは、発明についての難しい説明は避けてきました。

例えば、以下の記事では、「発明」が厳密にわからない場合に、別の観点から考えることについて説明しました。


そこで、今日は、「発明」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。やや難しい概念ではありますが、特に、発明に該当しない具体例を挙げて説明しますので、興味ある方は読み進めてください。

まず特許法上の「発明」とは、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
と規定されています(特許法第2条第1項)

したがって、①自然法則でない、②自然法則の利用ではない、③技術的思想でない、④創作のうち高度なものでない、の少なくとも1つに該当する場合は、「発明」ではないということになります。

これらの定義は割愛し、具体例を挙げます。

①自然法則でないもの(自然法則に反するものも含む)の例


・数学、論理学上の法則
・計算方法
・作図方法
・暗号作成方法
・人為的な取り決めである遊戯方法
・経済学上の法則
・心理法則
・永久機関
★人があれこれやっている(人為的な)イメージですね。

②自然法則の利用ではないものの例


・自然法則自体
・一定の確実性をもって同一結果を反復できないもの
・失敗例
★ちょっと、「STAP細胞」を思い出したりもします。

③技術的思想でないものの例


・技能(個人の熟練によって到達し得るもの。例えば、フォークボールの投球方法)
・情報の単なる提示(例えば、機械の操作方法についてのマニュアル)
・単なる美的創造物(例えば、絵画、彫刻)
★これらは、「アイデア」という感じではありませんよね。

④創作のうち高度でないものの例


・天然物の単なる発見
★「発見」は何も作り出さないので、「創作」とは異なります。
なお、実務上、発明かどうかを判断する際に、「高度」かどうかを考える必要はありません。

●弁理士が発明を抽出します

発明に当たらない典型例を挙げましたが、イメージできましたでしょうか。とは言え、あなたが何らかのアイデアを考え出した際に、上記の例に当てはまるかも知れないからといって、簡単にあきらめないでください。

あなたのアイデアに発明は含まれているけれども、特許出願書類の書き方しだいということもあります。特許出願書類の書き方しだいで、発明になったり、発明にならなかったりすることがあります。あなたのアイデアの中に、わずかでも発明になる部分があれば、特許の専門家である弁理士に相談すれば、その発明をきちんと抽出してくれるでしょう。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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