【新・特許異議申立て】4.審理の方式等質問・お問い合わせはなんでも大歓迎です
TOP └ 特許異議申立 └ 条文読み上げ』>

2014年08月20日

【新・特許異議申立て】6.決定

平成27年からはじまる新・特許異議申立てについて、知っておきたい条文を解説します。
申立人側が知っておきたい条文を、できるだけわかりやすく解説します。

 

(決定)

第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、
  その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、
  その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


<補説>

・第2項、第4項の「前条各号」:特許異議の申立てをすることができる理由

・第5項:特許を維持すべき旨の決定に対しては、特許異議申立人は、不服を申し立てることはできない。

 → 特許無効審判を請求して、再度争うことは可能。

   特許異議の申立ての理由と同じ理由により、特許無効審判を請求することも可能。

   ただし、特許無効審判は、利害関係人に限り請求することが可能。

(参考)特許異議の申立ては、何人も請求することができる。
    特許無効審判も、平成26年特許法改正前は、何人も請求することができた。


最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2



【新・特許異議申立て】4.審理の方式等質問・お問い合わせはなんでも大歓迎です

Google