【条文読み上げ(補説付き)】特許法第79条(先使用による通常実施権)【新・特許異議申立て】2.申立てできる時期・理由
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2014年08月17日

【新・特許異議申立制度】1.施行日について

平成26年3月11日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」は、
平成26年5月14日に法律第36号として公布されました。

このたびの改正で最も重要なのは、いわゆる『新・特許異議申立制度』でしょう。

特許になった後に、異議を申し立てることができる制度です。
「付与後レビュー」という呼び方もされていました。

内容の詳細については、別の項で説明するとして、ここでは、いつから始まるのかについて説明します。

附則 第一条によれば、
「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」
とあります。

そうすると、これまでの特許法等の改正を考えると、施行日は、平成27年4月1日が有力と言えそうですね。

わたしどもも、この新・特許異議申立制度に向けて、新たなサービスの提供していきます。
すぐに思いつくのは、異議申立のための資料(先行特許)を調査するサービスです。
審査官をやっていた経験・実績を生かせます。

さらにもう一歩、差別化を図れるサービスを考えていきます。
単に競合を意識するのではなく、お客様のためにどのようなサービスが提供できるかを考えていきます。

もし、「このようなサービスは提供できないか?」とお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひご提案ください。

実は、特許異議申立制度に関するサービスは、その性質上、同じ業界から複数社のご依頼を受けることが難しい場合があります。
もし、現段階で、弊所にご依頼を頂ければ、同じ業界の他社からの仕事は、受けないことにします。
ご依頼は、弊所で受けられる仕事であれば、何でも構いません。
新規国内出願、新規国際出願、新規外国出願、中間処理、特許調査(情報提供、無効資料調査)などです。
ぜひご検討のほど、よろしくお願いします。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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