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2014年08月16日

【条文読み上げ(補説付き)】特許法第79条(先使用による通常実施権)

一度は読んでみたい特許関連の条文。でも文字で読むのは難しいですよね。
そこで、少しでも難易度を下げるために、音声読み上げソフトを使ってみました。
条文の意味を理解するための「超訳」も付けてみました。
(厳密な法的解釈ではありません。必要に応じて専門家にお尋ねください。)
今後も、重要な条文をアップしていきますので、気軽に聞いてみてください。

 

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。


<補説>
「通常実施権を有する」ことによって、その事業を継続できる。


最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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