2014年08月15日
【条文読み上げ(補説付き)】特許法第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)
一度は読んでみたい特許法の条文。でも文字で読むのは難しいですよね。
そこで、少しでも難易度を下げるために、音声読み上げソフトを使ってみました。
条文の意味を理解するための「補説」も付けてみました。
(厳密な法的解釈ではありません。必要に応じて専門家にお尋ねください。)
今後も、重要な条文をアップしていきますので、気軽に聞いてみてください。
あまり知られていませんが、
実用新案が登録された後であっても、特許に「転身」して、特許を取ることができる場合があります。
例えば、まずは実用新案で申請しておいて、ある程度、商品の販売のめどが立ったり、
売り込みが成功した段階で、特許取得を目指すこともできます。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、
自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二~四 (条文略、以下参照)
<補説>
「次に掲げる場合を除き」:第一号~第四号に掲げる場合を除き、実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
第一号:実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
第二号:自分で実用新案技術評価を請求したとき。
第三号:他人が実用新案技術評価を請求して、その旨の通知を受けた日から30日を経過したとき。
第四号:実用新案登録について無効審判が請求されて、それに対して反論できる期間を経過したとき。
(無効審判で争うか、特許に転身するかの二者択一)
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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