【アイデア商品のご紹介】でんしゃでひらがな【条文読み上げ(補説付き)】特許法第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)
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2014年08月15日

【条文読み上げ(補説付き)】特許法第39条(先願)

一度は読んでみたい特許法の条文。でも文字で読むのは難しいですよね。
そこで、少しでも難易度を下げるために、音声読み上げソフトを使ってみました。
条文の意味を理解するための「補説」も付けてみました。
(厳密な法的解釈ではありません。必要に応じて専門家にお尋ねください。)
今後も、重要な条文をアップしていきますので、気軽に聞いてみてください。

 

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3~7 (条文略、以下参照)


<補説>
第一項の「異なった日」、第二項の「同日」:時間の前後は問わず、日にちのみを判断する。

第三項、第四項は、特許出願と実用新案登録出願の間でも、第一項、第二項と同様に、先後願を判断する旨を規定。

第五項は、出願が放棄や取り下げなどされたときは、先後願の判断の対象にしない(先願の地位を失う)旨を規定。

第六項は、特許庁長官は、同日出願があった場合は、相当の期間を指定して、協議の結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない旨を規定。

第七項は、特許庁長官は、第六項の規定により指定した期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができる旨を規定。つまり、いずれも、特許を受けることができない(第二項)。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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