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2014年08月13日

【条文読み上げ(超訳付き)】特許法第17条の2(明細書等の補正)

一度は読んでみたい特許法の条文。でも文字で読むのは難しいですよね。
そこで、少しでも難易度を下げるために、音声読み上げソフトを使ってみました。
条文の意味を理解するための「超訳」も付けてみました。
(厳密な法的解釈ではありません。必要に応じて専門家にお尋ねください。)
今後も、重要な条文をアップしていきますので、気軽に聞いてみてください。



(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
3  第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあっては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされ同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

<超訳>
①通常の出願の場合(あなたの出願が、国際出願した内容に基づいて出願したものや、外国語で出願したものでない場合)
第十七条の二 第3項
明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

②あなたの出願が、国際出願した内容に基づいて出願したもの、または、外国語で出願したものの場合
(つまり、あなたが出願手続きの中で、「翻訳文」を提出した場合。)
明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
翻訳文が誤訳訂正されたときは、誤訳訂正された翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(注)翻訳文の誤訳訂正は、原文である外国語の書面に記載した事項の範囲内においてしなければなりません(第49条第6項)


最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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