「STAP特許、取り下げ要求」について考えてみた【条文読み上げシリーズ】特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)
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2014年08月08日

法律の条文に著作権はあるのですか?

(Q)法律の条文に著作権はあるのですか?

(A)著作権法第13条第1号で憲法その他の法令は著作権の目的とならないと規定されています。

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

このブログで、特許法などの読み上げを行っています。
著作権の問題は・・・と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、
上記のとおり、法律の条文に著作権はありません。

ご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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