【条文読み上げシリーズ】特許法第29条(特許要件)「STAP特許、取り下げ要求」について考えてみた
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2014年08月08日

【条文読み上げシリーズ(文言解説付)】特許法第29条第1項(産業上利用性、新規性)

一度は読んでみたい特許法の条文。でも文字で読むのは難しいですよね。
そこで、少しでも難易度を下げるために、音声読み上げソフトを使ってみました。
簡単な文言解説も付けてみました。
(専門的な部分は割愛し、わかりにくい部分のみ、簡単に補説しました。)
今後も、重要な条文をアップしていきますので、気軽に聞いてみてください。



(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
    一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
    二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
    三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

<文言解説>
●「産業上利用」に該当しないもの
①人間を手術、治療、診断する方法
②業として利用できないもの
(個人的にのみ利用されるもの、学術的、実験的にのみ利用されるもの)
③実際上、明らかに実施できないもの
(例:地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法)

●「特許出願前」
出願時を基準とし、時分まで判断する。

●「公然知られ」
多数の人が知っても秘密保持義務がある限り、「公然」には該当しない。
逆に、秘密保持義務がない人に一人でも知られたら、「公然知られ」に該当。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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