2014年08月03日
自分で発明した商品をインターネットで売ることは犯罪でしょうか?
(Q)自分で発明した商品をインターネットで売ることは犯罪でしょうか?
(A)犯罪ではありません。
<補説>
自分で発明した商品を、インターネットで売っても、犯罪ではありません。
最近は、ブログやオークションなど、個人で販売するためのインフラが整ってきました。
ただし無料のブログなど、商用利用を禁止している場合がありますので、お気をつけてください。
また、これは、インターネット上での販売に限られませんが、
何か新しい商品を販売するときには、あなたの商品が、他者の特許に触れないようにすることが必要です。
正当な権利なしに、他者の特許製品を製造したり販売したりすると、特許権の侵害になります。
特許権を侵害すると、製造差し止めや、損害賠償請求などされるおそれがあります。
他者の特許に触れないようにするためには、特許の調査を行うことが一般的です。
特許の調査は、個人で行うこともできますが、限界がありますので、
特に、製造販売の規模が大きい場合には、特許の専門家(弁理士)に相談することが確実です。
弊所でも、特許権の侵害を防止するための特許調査を行っております。
長年の特許書類作成実務と、特許審査官経験をいかした特許調査を行っております。
お気軽にご相談ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
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