突然あなたの商標が使えなくなるかも知れません特許を申請する場合、現物を提出するのでしょうか?
TOP └ 特許調査 └ 発明・考案の売り込み』>

2014年08月03日

自分で発明した商品をインターネットで売ることは犯罪でしょうか?

(Q)自分で発明した商品をインターネットで売ることは犯罪でしょうか?

(A)犯罪ではありません。

<補説>
自分で発明した商品を、インターネットで売っても、犯罪ではありません。
最近は、ブログやオークションなど、個人で販売するためのインフラが整ってきました。
ただし無料のブログなど、商用利用を禁止している場合がありますので、お気をつけてください。

また、これは、インターネット上での販売に限られませんが、
何か新しい商品を販売するときには、あなたの商品が、他者の特許に触れないようにすることが必要です。

正当な権利なしに、他者の特許製品を製造したり販売したりすると、特許権の侵害になります。
特許権を侵害すると、製造差し止めや、損害賠償請求などされるおそれがあります。

他者の特許に触れないようにするためには、特許の調査を行うことが一般的です。
特許の調査は、個人で行うこともできますが、限界がありますので、
特に、製造販売の規模が大きい場合には、特許の専門家(弁理士)に相談することが確実です。

弊所でも、特許権の侵害を防止するための特許調査を行っております。
長年の特許書類作成実務と、特許審査官経験をいかした特許調査を行っております。
お気軽にご相談ください。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2


突然あなたの商標が使えなくなるかも知れません特許を申請する場合、現物を提出するのでしょうか?

Google