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2014年06月02日

外国の特許と、あなたの発明・ビジネスとの関係

(Q)新しく開発した製品について、販売するだけでなく、特許か実用新案を出願しようと思います。同じ製品について、日本で他者に特許になっていなければ、外国で他者に特許になっていても大丈夫ですよね。

(A)製品の販売と、製品が特許になるかどうかでは、事情が異なります。

(1)外国の他者特許と、あなたの製品の販売との関係


特許の効力は、あくまでその特許が存在する国内でのみ有効です。ですので、外国で他者の特許が存在しても、日本で特許になっていないものについては、日本国内で販売等しても構いません。外国の特許の効力が、日本にまで及ぶことはありません。

(2)日本で特許が取れるかについて


ある発明が外国で特許になっていて、特許公報が発行されていれば、その発明は、すでに知られたもの(公知)であると言えます。日本の特許法では、特許出願時に公知になっている発明については、特許を取ることができません。

なお、以上のことは、あくまで原則の話です。さらに詳しいことについては、お近くの専門家(弁理士)にお尋ねください。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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