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2014年06月22日

自分で特許を出してみるシリーズ「図面の順序について」

特許の出願書類を作成するときには、
・発明の説明をする「明細書」
のほかに、
・明細書の説明を補助するための「図面」
を提出することができます。

明細書は、だいたい以下のような順番で記載していきます。
①従来はどのようなモノがあったか。
②その従来のモノには、どのような問題点があったか。
③今回の発明は、その問題点をどのように解決したか。
④今回の発明の詳細な説明

つまり、今回の発明よりも先に、従来のモノを説明することになります。従来のモノを説明する際にも、図面を用いることができます。

では、図面の順番をどうするか?ですが、一つだけ決まりがあります。

それは、「2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、・・・」です(特許施行規則第25条関係、様式第30)

そこで、従来のモノを説明する図面を、最後に持ってくるとよいと思います。
①従来(図4、図5)
 :
④本願発明(図1、図2、図3)
のようにするとよいでしょう。

特許公報の要約書の選択図(代表図)に、図1が多いのも、このためです。

ちなみに、上記の特許施行規則は、あくまで「原則として」です。仮に、明細書を通して、図面の順番を揃え、図1で従来のモノを説明しても、問題ありません。少なくとも審査において、そのことを理由に特許を拒絶されることはありません。

以上の点は、実用新案の場合も同様です。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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