2015年04月14日
【Q&A】簡単に模倣されない特許にしたいのですが?
(Q)ある製品を開発したので、知的財産権を取りたいと思います。アイデアについては特許か実用新案を取りたいですし、デザインについては意匠を取りたいと思います。
意匠については、類似の意匠まで保護できるそうですね。特許では、類似のものは保護されないのでしょうか?ちょっと変えただけで、他者に簡単に模倣されたら、とても困ります。
(A)お詳しいですね。まず、意匠についてはそのとおりです。意匠では、法律上も「類似」について規定されており、類似の意匠まで保護されます。
一方、特許では、法律上「類似」という表現はありません。単に「似たような商品」という意味で、「類似」や「模倣」について議論すると、混乱を生じることがあります。
まず結論としては、特許でも、似たような商品についても保護できるような形で特許を取ることはできます。つまり、アイデアが同じで、ちょっと変えたものについても、特許で守ることができます。以下、説明します。
●アイデアが同じで、ちょっと変えたものまで特許で守るには
まず、言葉の定義ですが、「アイデア」とは、「ある問題点を解決するための手段」です。イメージ的に言えば、「アイデア」とは、「!」と来るものです。
例えば、夏に首回りが暑いという問題点があります。これを解決するために、「首の周りに保冷剤を密着できるような冷却器具」を考えたとします。これは、一つのアイデア(!)です。
特許を請求する際には、課題を解決するために、必要最小限の構成を規定します。出願書類の「特許請求の範囲」の「請求項」というところに、アイデア(発明)を記載します。
課題を解決するために必要のない構成については、記載する必要はありません。例えば、上記例では、器具の具体的な形状や、保冷材の具体的な成分などは、記載する必要がありません。
こうすることによって、同じアイデアで、ちょっと変えたもの(例えば、器具の形状や、保冷材の成分などを変えたもの)についても、特許で守ることができます。
●特許のポイント2つ
ポイントとしては、以下の2つです。
①そもそも「アイデア」が違うものについては、特許で守れません。
例えば、課題は同じであっても、その解決のしかたが異なるものです。例えば、夏に首回りが暑いという課題に対して、首に日差しが当たらないようにさえぎる器具については、その特許では守れません。
②特許を取得するときに、具体的な製品を想定して、具体的な内容で特許を取ってしまうと、特許の権利範囲が非常に狭くなります。
例えば、器具の形状や、保冷材の成分を、具体的に規定して特許を取ってしまうと、その具体的なものだけが特許の権利範囲になります。
例えば、「六角形形状で、高吸水性ポリマーを冷媒とする、冷却器具」のような特許を取ったとします。この特許では、「六角形形状」と「高吸水性ポリマー」の2つを満たすものだけが、特許で保護されます。六角形形状と高吸水性ポリマーの「2つを満たすこと」が、「一つのアイデア」と認められるからです。
ですから、たとえ形状が六角形形状であっても、冷媒が氷なら、アイデアが違うので、この特許では保護できません。同様に、たとえ冷媒が高吸水性ポリマーであっても、ドーナツ形状なら、アイデアが違うので、この特許では保護できません。
この冷媒を氷にしたものや、ドーナツ形状にしたものは、ご質問でいうところの「類似」ではありません。むしろ、アイデアとしては「非類似」と言えます。
●特許請求の範囲の記載を工夫しましょう!
特許の専門家が書いたものでない特許出願書類を見ると、特許請求の範囲が、あまりに具体的すぎることがあります。ざっくり言うと、請求項にあれもこれもと記載し過ぎているのです。
特許とは、「アイデア」を保護するものです。具体的な「製品」は、そのアイデアを、物に落とし込んだ一具体例に過ぎません。
一具体例だけを特許請求の範囲に記載してしまうと、その「一具体例だけ」があなたの「アイデア」ということになってしまいます。こうなると、あなたの「本来のアイデア」は、他者によって簡単に模倣されてしまうかも知れません。
せっかくのアイデアですから、適切な内容の特許が取れるように、特許請求の範囲の記載を工夫しましょう。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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