2015年05月07日
【Q&A】特許の審査では、どうすれば特許になるのか教えてくれるのですか?
(Q)特許の審査では、特許が拒絶されるべきであるという場合には、その理由を通知してくれるのですね。その際に、どうすれば特許になるのか教えてくれるのですか?
(A)審査官が示唆してくれるケースもありますが、これに頼るべきではありません。特許請求の範囲の記載を充実させることで、実質的にどうすれば特許になるのかの示唆が得られることがあります。
特許の審査では、審査対象になるのは、出願書類のうち「特許請求の範囲」に記載された発明です。審査を受けたい発明を、「請求項」に区分けして記載します。
特許の審査では、基本的には、請求項に記載された発明が、特許されるものか、拒絶されるものか、その白黒が付けられるのみです。
たとえ拒絶されたとしても、その発明の内容を補正することで、特許される可能性があります。しかし、どう補正すれば特許されるかについてまでは、審査官は示唆してくれないことが多いです。
その理由は、主に次の2点です。
①補正を示唆することによって、そのように補正すべきとの、一種の強制になること。
②審査の対象はあくまで特許請求の範囲に記載された発明であること。
審査の際に、出願書類のすみずみまで検討して、どう補正すればよいかを示唆することは、審査官に過度な負担になるし、また、請求項の記載を充実させている出願人との公平性も欠く。
②について補足します。
特許請求の範囲には、一般に、上位概念などの広い発明から、下位概念などの狭い発明まで、さまざまな観点から請求項に発明を記載します。審査官は、各請求項の発明について審査を行い、特許か拒絶かを判断します。
こうすることで、出願書類作成の際に、手間と費用は掛かりますが、どの程度の広さの発明であれば、特許になるのかが判断しやすくなります。
つまり、拒絶理由の通知そのものが、どうすれば特許になるのかの示唆になるのです。
一方、特許請求の範囲に、請求項に発明が一つだけ書いてある出願についてはどうでしょうか。特許の審査官は、その一つの発明についてだけ、特許か拒絶かを判断します。拒絶だった場合、出願人側としては、どのように補正すれば特許になるのか、判断するのが難しくなります。
近年の特許庁の審査では、「補正の示唆」という形で、どうすれば特許になるかを教えてくれる審査官も増えました。しかし、示唆されることを前提にするべきではありません。
上記の考え方があくまで基本です。特許出願する際は、特許請求の範囲の記載を充実させましょう。
●
いかがでしたでしょうか。
以上のように、特許出願の際に、特許請求の範囲をどのように記載するかは、非常に重要です。あなたがアイデアマンで、一つの発明に対してもさまざまな応用例を思いつくことがあるでしょう。
あなたは、ぜひ発明の応用例の創作に集中してください。それを最善の形で権利化を目指すためには、特許の専門家にアドバイスを求めるのが確実です。
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ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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(A)審査官が示唆してくれるケースもありますが、これに頼るべきではありません。特許請求の範囲の記載を充実させることで、実質的にどうすれば特許になるのかの示唆が得られることがあります。
●どうすれば特許になるのか示唆されない理由
特許の審査では、審査対象になるのは、出願書類のうち「特許請求の範囲」に記載された発明です。審査を受けたい発明を、「請求項」に区分けして記載します。
特許の審査では、基本的には、請求項に記載された発明が、特許されるものか、拒絶されるものか、その白黒が付けられるのみです。
たとえ拒絶されたとしても、その発明の内容を補正することで、特許される可能性があります。しかし、どう補正すれば特許されるかについてまでは、審査官は示唆してくれないことが多いです。
その理由は、主に次の2点です。
①補正を示唆することによって、そのように補正すべきとの、一種の強制になること。
②審査の対象はあくまで特許請求の範囲に記載された発明であること。
審査の際に、出願書類のすみずみまで検討して、どう補正すればよいかを示唆することは、審査官に過度な負担になるし、また、請求項の記載を充実させている出願人との公平性も欠く。
●どうすれば特許になるのか、の示唆を得るために
②について補足します。
特許請求の範囲には、一般に、上位概念などの広い発明から、下位概念などの狭い発明まで、さまざまな観点から請求項に発明を記載します。審査官は、各請求項の発明について審査を行い、特許か拒絶かを判断します。
こうすることで、出願書類作成の際に、手間と費用は掛かりますが、どの程度の広さの発明であれば、特許になるのかが判断しやすくなります。
つまり、拒絶理由の通知そのものが、どうすれば特許になるのかの示唆になるのです。
一方、特許請求の範囲に、請求項に発明が一つだけ書いてある出願についてはどうでしょうか。特許の審査官は、その一つの発明についてだけ、特許か拒絶かを判断します。拒絶だった場合、出願人側としては、どのように補正すれば特許になるのか、判断するのが難しくなります。
近年の特許庁の審査では、「補正の示唆」という形で、どうすれば特許になるかを教えてくれる審査官も増えました。しかし、示唆されることを前提にするべきではありません。
上記の考え方があくまで基本です。特許出願する際は、特許請求の範囲の記載を充実させましょう。
●
いかがでしたでしょうか。
以上のように、特許出願の際に、特許請求の範囲をどのように記載するかは、非常に重要です。あなたがアイデアマンで、一つの発明に対してもさまざまな応用例を思いつくことがあるでしょう。
あなたは、ぜひ発明の応用例の創作に集中してください。それを最善の形で権利化を目指すためには、特許の専門家にアドバイスを求めるのが確実です。
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ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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