2015年09月27日
つい使ってしまう特許の業界用語
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、主に小規模事業の社長様や、個人の方に向けてサービスを提供しています。お客様は、企業の特許部門の方(つまり特許のプロ)ばかりではありません。
お客様に対しては、特許の業界用語を使わないようにしています。事務所内で議論するときも、クセになるので、できるだけ業界用語は使わないようにしています。
そんな中、どうしても業界用語になってしまいがちなものがあります。以下、3つほどご紹介します。あなたが、特許にあまり詳しくない場合で、特許事務所(弁理士)から次のような表現をされたときの参考にしてください。
日常用語では、「不平」「文句」などの意味で用いられることが多いですが、特許でクレームと言えば「請求」です。
特許の出願書類の「特許請求の範囲」や、「請求項」のことを「クレーム」と言います。特許を請求する対象である、「発明」自体のことをクレームと言うこともあります。
例えば、クレームが狭くなるとは、発明に限定を加えて、発明の範囲が狭くなることです。
また、「クレームする」のように動詞で用いることもあります。これは、権利を請求するという意味で、具体的には、特許請求の範囲の請求項に、発明を記載することです。
請求項に発明を記載する際に、「前記」という表現が用いられます。これは、その記載よりも前に、同じものが記載されていることを意味します。
(例)・・・○○部材・・・、・・・前記○○部材は、・・・。
「前記」がないと、複数個所に記載されている○○部材が、同じものであるか、異なるものであるか、わかりません。このため、2度目以降に出てくるときには、「前記」で、同じものであることを特定します。
英語で言えば、不定冠詞のaまたはanと、定冠詞のtheみたいなものです。
「前記」はtheに当たります。
なお、必ずしも「前記」という表現でなくても構いません。「上記」でもいいですし、直前のものを指すのに「前記」で違和感があれば、「当該」「該」などでも構いません。要は、わかればいいのです。
ただし、「前記」などが必要な箇所に記載されていないと、特許が拒絶される理由になりますので、ご注意ください。
特許の出願書類では、発明の実施(生産・使用など)の仕方を説明する際に、例を挙げて説明します。現在の様式では、この例を挙げて説明する項目を「発明を実施するための形態」「発明の実施形態」などと言います。
ただ、以前は「実施例」という言い方をすることが多かったようです。例を挙げて説明することから、むしろ「実施例」の方が、しっくり来ると言えるかも知れません。
特許の出願書類によっては、「実施形態」と「実施例」を区別して記載することもあります。
この点についても、厳密なものはありません。わかればいいのです。
いかがでしたでしょうか。
以上は、わたしの経験則も含まれています。特許事務所(弁理士)や企業(特許部門)によっては、違う考え方もあるかも知れません。
わたしの基本的なスタンスは、「わかればいい」です。法律や規則などに違反しないことは大前提として、発明が明確に理解できることが最優先です。
特許業界に20年近くいるわたしでも、意味がわからない業界用語を耳にすることが、たまにあります。あまり考えずに業界用語を用いたり、変に形式や流儀にこだわったりするのは、どうかなと感じています。
弊所をご利用のお客様へ:わたしがつい難しい表現を使ってしまったときは、ぜひご指摘ください。またブログを更新したいと思います(笑)
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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お客様に対しては、特許の業界用語を使わないようにしています。事務所内で議論するときも、クセになるので、できるだけ業界用語は使わないようにしています。
そんな中、どうしても業界用語になってしまいがちなものがあります。以下、3つほどご紹介します。あなたが、特許にあまり詳しくない場合で、特許事務所(弁理士)から次のような表現をされたときの参考にしてください。
●どうしても業界用語になってしまいがちなもの3つ
(1)「クレーム」
日常用語では、「不平」「文句」などの意味で用いられることが多いですが、特許でクレームと言えば「請求」です。
特許の出願書類の「特許請求の範囲」や、「請求項」のことを「クレーム」と言います。特許を請求する対象である、「発明」自体のことをクレームと言うこともあります。
例えば、クレームが狭くなるとは、発明に限定を加えて、発明の範囲が狭くなることです。
また、「クレームする」のように動詞で用いることもあります。これは、権利を請求するという意味で、具体的には、特許請求の範囲の請求項に、発明を記載することです。
(2)「前記」
請求項に発明を記載する際に、「前記」という表現が用いられます。これは、その記載よりも前に、同じものが記載されていることを意味します。
(例)・・・○○部材・・・、・・・前記○○部材は、・・・。
「前記」がないと、複数個所に記載されている○○部材が、同じものであるか、異なるものであるか、わかりません。このため、2度目以降に出てくるときには、「前記」で、同じものであることを特定します。
英語で言えば、不定冠詞のaまたはanと、定冠詞のtheみたいなものです。
「前記」はtheに当たります。
なお、必ずしも「前記」という表現でなくても構いません。「上記」でもいいですし、直前のものを指すのに「前記」で違和感があれば、「当該」「該」などでも構いません。要は、わかればいいのです。
ただし、「前記」などが必要な箇所に記載されていないと、特許が拒絶される理由になりますので、ご注意ください。
(3)「実施例」
特許の出願書類では、発明の実施(生産・使用など)の仕方を説明する際に、例を挙げて説明します。現在の様式では、この例を挙げて説明する項目を「発明を実施するための形態」「発明の実施形態」などと言います。
ただ、以前は「実施例」という言い方をすることが多かったようです。例を挙げて説明することから、むしろ「実施例」の方が、しっくり来ると言えるかも知れません。
特許の出願書類によっては、「実施形態」と「実施例」を区別して記載することもあります。
この点についても、厳密なものはありません。わかればいいのです。
●特許の出願書類は、理解できることが最も重要
いかがでしたでしょうか。
以上は、わたしの経験則も含まれています。特許事務所(弁理士)や企業(特許部門)によっては、違う考え方もあるかも知れません。
わたしの基本的なスタンスは、「わかればいい」です。法律や規則などに違反しないことは大前提として、発明が明確に理解できることが最優先です。
特許業界に20年近くいるわたしでも、意味がわからない業界用語を耳にすることが、たまにあります。あまり考えずに業界用語を用いたり、変に形式や流儀にこだわったりするのは、どうかなと感じています。
弊所をご利用のお客様へ:わたしがつい難しい表現を使ってしまったときは、ぜひご指摘ください。またブログを更新したいと思います(笑)
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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