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2015年08月02日

実用新案が登録されない場合とは? ~『実案ドットコム』リニューアルのお知らせ

本記事は少しだけ弊所のPRです。実用新案を自分で出してみようという方にも、お役に立つ情報を記載していますので、最後までお付き合いください!

●『実案ドットコム』リニューアルのお知らせ

先日からご案内してまいりましたが、弊所のサービス『実案ドットコム』のサイトをリニューアルしました。

『実案ドットコム』 個人・小規模事業者のための実用新案登録サービス
http://www.jitsuan.com/

事業者の方に比べて、個人発明家の方は料金を割安に設定しています。

個人発明家の中には、主婦の方や、学生さん、起業準備中の方や、退職後の方もいらっしゃいます。そこで、経費扱いできる事業者様に比べて、割安にしています。

料金は、一括の前払いなので、安心です。追加でどんどん請求が来るなんてことはありません。興味ある方は、ぜひ当サイトをご覧ください。当サイトには、実用新案のさまざまな情報も満載です。

<補足>
『実案ドットコム』の「実用新案が登録されない場合の返金」について

実用新案は、無審査で登録されると言われていますが、必要最小限の審査は行われます。このため、実用新案登録されない場合もあります。

以下、簡単に説明します。法律上の厳密は話しはおいておき、実務上重要なものについて、簡潔に説明します。

<実用新案登録されない場合(抜粋)>
①考案が物品の形状、構造又は組合せに関するものでないとき
②関連のない複数の考案を記載しているとき
③出願書類の記載が不明確であるとき

<グレーな実例>
①は、「物品の形状、構造又は組合せ」は、なんとなくおわかりと思います。

むしろ、問題は「考案」です。例えば、「印刷物」は、「単なる情報の提示」であるとして、考案ではないとされることがあります。

②は、アイデアが、さまざまなものに適用できる場合、出願書類の記載の仕方が良くないと、②に該当することがあります。

例えば、アイデアが「細長いものを持ちやすくするために、補助具を設ける」とします。このアイデアは、例えば、ペンでも成り立ちますし、スプーンでも成り立つアイデアです。

ペンの考案とスプーンの考案の両方を記載して出願すると、記載の仕方によっては、②に該当することがあります。

③は、一昔前に比べて、判断が厳しくなりました。

一昔前は、例えば、出願書類の【実用新案登録請求の範囲】に、「東京都」と記載するなど、極端なケースのみでした(同じ「範囲」でも、地理的範囲??)。

しかし最近では、特許法第36条程度の不明確さでも、③に該当することがあります。特許法第36条とは、弁理士が代理人であっても、特許の拒絶理由として指摘されることがあるものです。

(注)念のため言っておくと、特許法第36条は、審査官によるアドバイス的な意味があり、必要以上に不明確を正すよう指摘する審査官もいます。実用新案も、この「アドバイス」がされることは、実は出願人にとっては良いことです。しかし、きちんと対応できないと、実用新案登録がされません。


『実案ドットコム』では、依頼の内容が、上記のようなグレーなケースでも、実用新案登録されるよう最善を尽くします。

完全にアウトのケースについては、その理由をわかりやすくお伝えします。さらに、どのようにすれば、実用新案登録される可能性が高まるか、ご提案します。

当サービスのこれまでの実用新案登録率は100%です!このような自信から、万一、実用新案登録されない場合は、全額を返金することにしています。

 【メモ】本記事は長いので、記事を複数に分けます。

少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
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