2017年08月27日
自社で特許を出せば、他社特許の侵害を予防することもできますか?
(Q)自社で新商品を開発しましたので、特許を出そうと思います。新商品を販売するにあたり、他社の特許を侵害することは避けたいと思います。自社で特許を出しておけば、他社特許の侵害を予防することもできますか?
(A)自社で特許を出す(取る)ことと、他社特許の侵害を予防することとは、別の次元のお話しです。自社で特許を出しても、そのことが直接、他社特許の侵害を予防することにはなりません。
ただ、特許を出す際に特許事務所(弁理士)に依頼して、特許調査を行っていれば、結果的に、他社特許の侵害を予防できていることも多いと言えます。
<解説>
以下、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の場合について具体的に説明します。
弊所では、特許を出すご依頼を受けた場合に、原則として、どのような先行特許があるのかの調査(先行特許調査)を行います。
これにより、特許が取れるかどうか?や、発明を改良をしてから特許を出すべきかどうか?や、特許を出さないほうがいいのではないか?などを判断することができます。
さらに、特許を出す場合も、先行特許との違いを意識したクオリティの高い特許出願書類を作成することが可能です。つまり、特許になる可能性を高められます。
そしてご質問の点に関係するのですが、先行特許を調べることによって、どのような他社特許が存在するのかわかります。結果的に、他社特許の侵害を一定程度予防することにもつながります。
ただ、あなたの新商品が複雑なものの場合、細かい部品などに特許が存在することもあります。このため、他社特許の侵害を厳密に予防するためには、より詳細な特許調査を行う必要があります。このような調査は「侵害予防調査」と呼ばれます。
弊所では、他社特許の侵害を予防するために、あなたの新商品がどのようなものかに応じて、先行特許調査のみで十分か、厳密な侵害予防調査が必要か、判断いたします。
ちなみに、弊所では、他社特許の侵害を予防したいというご依頼は、特許の出願を行わない場合でもお受けできます。この場合は、侵害予防の対象物の複雑度などに応じて、調査の内容がかなり変わります。調査費用のお見積りをいたします。
いかがでしたでしょうか。
弊所に特許の出願をご依頼頂いた場合は、原則として先行特許調査を行います。それで一定程度の他社特許の侵害予防にもつながります。これで必要十分という場合がほとんどです。
さらに必要でしたら、あるいは、特許出願とは別に、侵害予防調査だけをご依頼頂くことも可能です。
以上の点に少しでも興味・ご関心を持たれた場合、またはご不明な点などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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(A)自社で特許を出す(取る)ことと、他社特許の侵害を予防することとは、別の次元のお話しです。自社で特許を出しても、そのことが直接、他社特許の侵害を予防することにはなりません。
ただ、特許を出す際に特許事務所(弁理士)に依頼して、特許調査を行っていれば、結果的に、他社特許の侵害を予防できていることも多いと言えます。
<解説>
以下、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の場合について具体的に説明します。
●先行特許調査を前提とした特許出願
弊所では、特許を出すご依頼を受けた場合に、原則として、どのような先行特許があるのかの調査(先行特許調査)を行います。
これにより、特許が取れるかどうか?や、発明を改良をしてから特許を出すべきかどうか?や、特許を出さないほうがいいのではないか?などを判断することができます。
さらに、特許を出す場合も、先行特許との違いを意識したクオリティの高い特許出願書類を作成することが可能です。つまり、特許になる可能性を高められます。
そしてご質問の点に関係するのですが、先行特許を調べることによって、どのような他社特許が存在するのかわかります。結果的に、他社特許の侵害を一定程度予防することにもつながります。
●侵害予防調査
ただ、あなたの新商品が複雑なものの場合、細かい部品などに特許が存在することもあります。このため、他社特許の侵害を厳密に予防するためには、より詳細な特許調査を行う必要があります。このような調査は「侵害予防調査」と呼ばれます。
弊所では、他社特許の侵害を予防するために、あなたの新商品がどのようなものかに応じて、先行特許調査のみで十分か、厳密な侵害予防調査が必要か、判断いたします。
ちなみに、弊所では、他社特許の侵害を予防したいというご依頼は、特許の出願を行わない場合でもお受けできます。この場合は、侵害予防の対象物の複雑度などに応じて、調査の内容がかなり変わります。調査費用のお見積りをいたします。
●まとめ
いかがでしたでしょうか。
弊所に特許の出願をご依頼頂いた場合は、原則として先行特許調査を行います。それで一定程度の他社特許の侵害予防にもつながります。これで必要十分という場合がほとんどです。
さらに必要でしたら、あるいは、特許出願とは別に、侵害予防調査だけをご依頼頂くことも可能です。
以上の点に少しでも興味・ご関心を持たれた場合、またはご不明な点などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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http://www.patande.com/
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