2024年03月18日
特許法第36条の拒絶理由は審査官のアドバイス!【リライト版】
特許法第36条を理由に、特許が拒絶されるということです。
これはどういうことでしょうか?
審査官の意図を把握して、適切に対応しましょう。
別の言い方をすれば、審査官のアドバイスです。
✔特許になる前に記載不備を解消しておいた方がいいですよ!
(審査官からの指摘が明らかに誤解でない限り)
「出願書類の記載不備?審査官はわたしの発明を理解してくれない!」
しかし、書類上では、発明を正確に表現できていないかも知れません。
そうすると、出願書類は明確ではないとされる場合もあります。
そのまま特許になったとしましょう。それで本当にいいでしょうか?
その争いの時点では、書類の記載不備を解消できないかも知れません。
最終的には、次のようなおそれがあります。
✔特許が無効とされる
✔きわめて限定的な権利になる
✔特許権を行使できなくなる
✔出願書類の記載不備を事前に解消することができる
✔あなたの特許を適切なものにすることができる
よい機会なのです。
審査官が発明を理解できないとしたら、36条の指摘もできません。
このことは例えば、学校の授業と同じです。
✔わからないところがわかる子→先生に質問できます
✔授業がまったく理解できない子→質問すらできません
その上で、記載不備があればそれを指摘してくれるのです。
「拒絶理由」という言葉の響きはよくないですね。
ただ、指摘してくれた審査官に、感謝してもいいくらいなのです。
36条の拒絶理由通知に対して、否定的に考えるべきではありません。
このことがご理解頂けたと思います。
特許法第29条第2項(いわゆる発明の進歩性)です。
これについても、36条と同様の考え方をすることができます。
この点については、別の記事で述べたいと思います。
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